エンディングノートには、「お墓・法事のこと」のページの中に「我家の家紋」という項目があります。家紋については、分家が進んだ現代では、意識が希薄になっていることも多いので、この機会にきちんと確認してみてはいかがでしょうか。
今回は、家紋について少しお話をしてみます。
家紋の数はおよそ2万点とも言われています。家紋の成り立ちは平安時代の中期頃とされ、当時は「家紋」というよりも、身印(みしるし)と呼ばれ、高貴な人を象徴する「シンボルマーク」として使われていたようです。最初は貴族達が用いていた紋章が、その後、武家達も用いるようになり、戦場で敵味方を見分ける識別マークや戦意高揚のシンボルとしての軍事的要素が強くなり、後には戦場で功績が高かったものに対しての褒美として家紋を与える...という風習もできたのです。水戸黄門で有名な「徳川家の葵の紋どころ」でもわかるように、家紋は権威の象徴でもあったのです。
1700年頃(江戸時代)には、役者や遊女が競って紋をつけたことから大衆にも大流行し、さらに明治になると庶民階級にも苗字や家紋が許されるようになったため、この時代に家紋を定めた家が大変多かったようです。
さて、このように時代と共に変化し増加した家紋ですが、残念ながら現在では冠婚葬祭やお墓、五月人形等の紋章としてなど、昔に比べて目にする機会が少なくなりました。家紋は自分のルーツが辿れる大きな手がかりにもなります。ご自分の家紋が分からなければ、菩提寺に確認してみてはいかがでしょうか。
家紋に興味を持たれた方は、人生のライフワークとなる仕事や趣味になる方もいらっしゃるようで、それほど奥の深いものと言えるのではないでしょうか。
2011年3月28日 12:03|エンディングノート
前回までの「お墓のこと1~3」では、お墓や供養のことについてお話しさせていただきました。
これまでの話の中で、お墓や供養の仕方については時代と共に変化し多様化していることがわかっていただけたと思います。
エンディングノートでは、「お墓・法事のこと」というページがあり、
●お墓への納骨について
●初七日・四十九日 年回法要について
●仏壇について
●手元供養・永代供養について
という項目を設け、
「お墓への納骨について」では
□ 先祖と同じお墓に納骨してほしい
□ 新しいお墓に納骨してほしい
□ 新しいお墓に納骨してほしい
□ 家族に任せる
□ それ以外
と☑できるようになっています。
ところで、新しいお墓や仏壇を用意するには金銭的にも時間的にも大きく負担がかかります。できれば時間のある生前にご自身で準備されることが、遺される方にとっては一番ありがたいことではないでしょうか。
2011年2月23日 11:45|エンディングノート
前回のブログで、永代供養の話が出ましたので、今回も永代供養についてお話します。
永代供養とは、お墓参りできない人に代わって、あるいはお墓参りしてくれる人がいなくても、代わりにお寺が責任を持って永代にわたって供養と管理をしてもらえるお墓のことです。
近年は少子化や核家族化が進み、「お墓の継承者がいない」「子供や孫にお墓で面倒をかけたくない」「先祖のお墓が遠方にあるのでなかなかお墓参りができない」といった声もよく聞きます。そこで、永代供養のお墓を生前に購入することにより、納骨後の金銭負担やお墓守の不安を解消する方が増えてきているようです。
また、永代供養の他に、「手元供養」という供養のスタイルはご存知でしょうか。
この「手元供養」とは、最愛の方の遺骨を身近に置くことで、心のよりどころと手を合わせ、故人を偲び、語りかける自由なかたちの供養として最近注目されているようです。
「仏壇はおけないが大切な人を身近で偲びたい」「お墓は遠方にあるし、納骨してしまうと寂しいので一部でもそばに置いておきたい」という方々の希望を叶える新しい供養方法として注目されています。
手元供養には、持ち歩かない「納骨容器タイプ」や、いつも身につけられるよう「ペンダントタイプ」、ご遺骨を加工して身につけたり自宅に飾ったりできる「遺骨加工タイプ」などがあるようです。
2011年2月 8日 14:58|エンディングノート
お墓のトラブルについてお話しします。
前回でもお話ししましたように、最近は霊園を購入したり、永代供養のお墓や納骨堂を求められる方が増えてきています。
そこで、霊園を購入するときに注意しなければならないことがあります。それは「宗旨・宗派不問」と表記されている場合についてです。
この「宗旨・宗派不問」という項目は2通りの解釈があり、
①以前の宗旨・宗派は問わない
②以前・以後も問わない
といった解釈があるのです。
この場合、①は「購入以後は、購入した霊園の宗旨・宗派に従ってもらう」ということになり、②は「購入以後も問われることはありません」ということになります。
それを確認せずに①のお墓を購入し、後に連絡があり「うちは○○宗だから、それに則ってください」と言われてトラブルに発展するケースなどがあるようです。表記の仕方は石材店や霊園等によって違いますので、購入する前に担当者に確認しておくと良いでしょう。
最近は、「無宗教」な方が増えてきていますが、だからといって「何でも良いという意味ではない」という方が大半だと思います。高額な買い物でもありますし、他の条件等もよく確認したうえで、契約するようにしましょう。
2011年2月 1日 11:40|エンディングノート
今回は、お墓のことについていくつかお話をいたします。
まず、お墓は他の遺産相続の対象ではなく、厳密な規定はありません。
民法においても「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条(相続分)の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきものがこれを承継する」とあり、また現承継者が次の承継者を指定できるということも書いてあります。
実際には長男や配偶者が承継することが多く、その他の場合はわずかなようです。
もし、話し合いで承継者が決まらない場合、最後は家庭裁判所が決定することになっています。お墓の承継者はお寺や霊園に管理費を支払わなければならないですし、一緒に仏壇や祭具なども承継することになるのです。そして同時に「祖先の祭祀を主宰する者」となり、葬儀や法要などの施主(="布施する主"の意味で、葬儀費用等を負担して葬儀や法要を運営する責任者)になることでもあるのです。
最近は少子高齢化や核家族化が進み、「先祖代々のお墓」に入らずに、霊園を購入したり、永代供養のお墓や納骨堂を求められる方が年々増えてきています。
次回はお墓のトラブルについてお話します。
2011年1月28日 10:26|エンディングノート
引き続き「葬儀のこと」について説明いたします。
葬儀については、具体的に葬儀の規模や祭壇の希望についても記入できるようになっています。
□ できるだけ豪華に
□ ささやかに内輪だけで
□ 家族に任せる
□ その他の希望
というように、☑できるようになっています。
内輪だけでしたいとしても、「その他の希望」の欄にて、具体的に名前や内輪の範囲なども指定することもできますし、使ってほしい写真や音楽などを記入される方もいらっしゃいます。
また「祭壇の希望」という項目もあり、
□ こんな希望がある
という欄の下には、十数行ほど記入できるスペースがありますので、そこに具体的に記入できます。
例えば、野球好きな方ならば好きな野球球団のマークをあしらった花の飾りを置いてほしいとか、ゴルフ好きな方ならば、ゴルフボールで装飾してほしいなどと記入される方や、趣味で撮影した写真を祭壇の横に並べ参列者の方に見てほしい...などと具体的に記入される方もいらっしゃるようです。
最近は、個性的な葬儀も多く、「好きなものに囲まれていたい」という希望や、逆にできるだけ質素にしてほしいなど、最期まで「自分らしくありたい」というこだわりを持ち、葬儀の場で表現される方も少なくないようです。
2011年1月18日 10:59|エンディングノート
前回に引き続き、「葬儀のこと」の各項目について説明させていただきます。
では最初に、「宗教・宗派について」の項目について説明いたします。
この項目では、葬儀の形式についての☑項目があり、
□ 仏式
□ 神道式
□ キリスト教式
□ 友人葬
□ 無宗教
□ その他
とあり、続いて
宗教、宗派、寺院・神社・教会名、寺院・神社・教会住所、電話 の欄があり、
□ その他の希望
として、具体的に記入できるようにもなっています。
「戒名について」につきましても、すでに受戒している方や、不要な方もいらっしゃるので、
□ すでに受戒している
□ まだ受けていない
□ いらない
□ その他の希望
とあり、例えば思い入れのある字を使ってほしいとか、何文字までにしてほしいなどという希望も具体的に記入できるようになっています。
「費用について」につきましても、生前にご自身で積み立てされているものがあれば、記入しておくと良いでしょう。(加入されている互助会等の名称や金額などを記載するなど)
新聞記事によりますと、次のような方もおられます。
【新聞記事】
~変わる弔いのかたち~
「今はとても安心し、すっきりとした気分」。S市に住むN子さん(71歳)は7月、自分の葬儀の見積もりを取った。
呼ぶのは家族と親族、親しい友人だけ。自分の好きな花の前で、大好物のすしを食べてもらいたい-。葬儀社との打ち合わせには娘(38歳)にも同席してもらった。葬儀費用は娘の銀行口座に振り込んでおく予定だ。
葬儀費用は、本人口座に預金から家族が出金しようとしたときに、先に金融機関側に本人の死亡を把握されていると口座を凍結され、出金できない可能性があります。
その場合は通常、所定の相続手続を行わなければ出金できない場合がほとんどですので、あらかじめご家族の方に振り込んでおくと安心です。(ただし、振込金額が110万円を超えると贈与税がかかりますのでご注意ください。)
2011年1月14日 10:23|エンディングノート
だいたいの方は、ご家族が亡くなられると急いで葬儀をする必要に迫られて、病院と提携している葬儀社の言うままに葬儀をされていることが多いのが現状です。
そうした結果、金額やサービスで満足がいかない・・・といったケースも少なくありません。
そして、急いで決めてしまった場合は比較ができません。
最近は、葬儀方法も多様化し、自分の思うように葬儀をしてほしいと考えられる方や、ご自分の最期のことをあらかじめ元気なときに決めておきたいと考えられる方も増えてきているようです。
特に最近は、「葬儀のために家族に負担をかけたくないから質素にしてほしい」「身内だけでの家族葬がいい」「自分の趣味の写真や絵を一緒に展示してほしい」「自分の親しい仲間や家族で楽しく見送ってほしい」などと、葬儀も個性的になっているようで、葬儀に関するセミナーやイベントも最近は人気があるようです。
今は、生前に見積もりがとれる葬儀社もあり、ご自身の最期の大事な式でもあり、ご遺族の方に心配や負担をかけないように、あらかじめ決めておかれるのもよいかと思われます。
しかしながらまた、先祖代々の宗教や宗派、地域の風習に則って葬儀をしてほしいという方ももちろんいらっしゃいます。
しかし、「葬儀」についての話はタブー視される面もあり、積極的に会話をする機会も少なく、その希望を家族に伝えたりするというのも難しく、また、書面にわざわざ残すというのは気後れする作業でもあります。
そこで、エンディングノートでは「葬儀のこと」というページを設け、
●宗教・宗派について
●葬儀を行ってほしいところ(葬儀社・会館など)
●喪主になってほしい人
●戒名について
●費用について
●葬儀の規模・祭壇について
●祭壇の希望
など、具体的に項目を設けてあり、記入しやすくなっています。
お見積もりをとられた場合、その書類なども貼っておくのもよいかと思います。
また、葬儀の流れなども書いてありますので、各段取りの希望もイメージしやすいようになっています。
次回は各項目について、どのような記載になっているかをご説明させていただきます。
2011年1月 6日 10:36|エンディングノート
今回は「ホスピスケア」についてご説明いたします。
●ホスピスケアとは・・・ホスピスケアは、限りある命に寄り添い、氏を迎えようとしている人の苦しみを背負い、支えながら共に歩むことです。身体的な痛みや、精神的な不安をやわらげ、その人が最期まで、自分らしく豊かに生きていけるよう、さまざまな援助を行います。ホスピスケアは施設(ホスピス緩和ケア)でも、在宅でも受けることができます。
このホスピスケアについて・・・・
□ 自宅で受けたい
□ 施設で受けたい
□ 受けたくない
□ その他の希望
という項目を、エンディングノートの中で選択できるようになっています。
前回お話ししました「尊厳死」とともに、「ホスピスケア」を選択する判断は家族にとって非常に難しい判断となります。
日頃からそのような会話をする機会も少ないと思われますし、また文字や記録として残っていないと「聞いた」「聞いていない」ということや「思い過ごしかも」となってしまうこともあるでしょう。
そんなときに、明確に意思表示をエンディングノートにしておけば自分の意思が伝わり、家族もまた決断しやすいことと思います。
2010年12月24日 16:06|エンディングノート
次は、「病名の告知・余命の告知・ホスピスケア」についてですが、こちらもなかなか向き合う事が難しい問題です。
具体的には、次の通りの選択が必要となります。
□ すべて告知してほしい
□ すべて告知しないで欲しい
□ 余命だけは告知しないで欲しい
□ その他の希望( )
次に、延命治療(尊厳死)についてです。
これは、是非エンディングノートに記載しておいた方が良いと思います。
...残された子どもとしては、そのとおり実行してよいか悩みますが...
ここで、尊厳死についてもう少し詳しくご説明致しますと次のとおりです。
●尊厳死...今日の医学をもってしても治る見込みない病気で、患者が耐え難い苦痛の中にあっても、医師は必死の延命治療を行うものです。しかし、単なる延命のための治療はいらないという人もいます。このような考えを持つ人たちのために日本尊厳死協会http://www.songenshi-kyokai.com/は、人間としての尊厳ある死を自己決定しようと、「尊厳死の宣言書」(リビング・ウイル)の普及に努めています。会員は自分の意思を宣言書として残し、コピーを家族など近親者に渡し、必要に応じて医師に提示することになっています。
(日本尊厳死協会は、全国に8支部あります)
以上の知識を得られてから、下記を選択することになります。
延命治療(尊厳死)について
病気が末期になった時には延命治療を
□ 行って下さい
□ 行わないで下さい
□ 尊厳死の宣言書があります
□ その他の希望( )
2010年11月30日 11:41|エンディングノート
健康については、今後の自分ときちんと向きあっていかないとなかなか書きにくいと思われます。
自分が介護を受ける...延命治療を受ける...などということは、あまり考えたくないことですし、できれば先延ばしにしたい問題ですね。
しかし、ご本人が考えたくないということは、ご家族もまた考えたくないことでもあるのです。
治療や介護の途中で、医師等により、様々な決断を求められますが、家族が決断を要するとき、
「本人はこの方法でいいことなのか」「本人の望むとおりにしてあげれているだろうか」
と、どの方法を選択しても迷い、悩みます。
そんなときに、ご本人の考えや希望、判断材料等が書き記してあれば、ご本人にとっても、ご家族にとっても良いとは思いませんか?
エンディングノートでは、これらのことを書き残すことが可能です。
それでは、各論に入ってまいります。
1.血液型
2.かかりつけの病院
...項目としては「病院名(診療所名)」「所在地」「電話番号」などを表にされたら如何でしょうか。
また、「かかりつけの先生の名前」を記入されると更に良いと思われます。
3.認知症や寝たきりになったときの看病について
...これは認知症でない今、この元気な時に、希望を書き残しておくべきと思われます。
例えば、次のような希望です。
①介護をやってもらいたい人
②介護をやってもらいたい場所
今の時代、自宅でなく施設で老後を過ごすことを選択する人が多いですが、現実問題として
費用がかかります。 ~介護費用は平均月額15万円と言われています~
また、「自宅で介護」であっても、リフォーム代がかかることも、考慮が必要です。
私どもの取り扱っているエンディングノートでは、これらの内容を項目ごとに☑で選択でき、項目以外の内容も記入できるようになっています。
2010年11月25日 11:14|エンディングノート
前回は「家族・親戚の住所録」についてお話しましたが、「私の仲間」につきましても、親族の住所録と同じようにまとめられたらよいかと思います。
しかし、遺族にはたいてい「私の友人・知人」はよく知られていません。(とくに子どもたちだけが相続する場合は、親の友人・知人はほとんどわからないといっていいでしょう。)
ですので、友人・知人の住所録につきましては、次のような項目で作成されてはいかがでしょうか。
①まず、大くくりとして「仲間のグループ」で分類する。
...例えば「中学の同級生」「高校の同級生」「大学の同期生」「職場の同僚」「写真の仲間」「山の仲間」など。
②各「仲間のグループ」ごとに区切り、その友人・知人の名前・住所・電話番号を記入する。
③「仲間のグループ」で分けても、更にわかりにくい場合
...例えば「職場の同僚」に入っている人は、上司なのか同期なのか先輩なのか後輩なのか。
「中学の同級生」も部活も同じだったとか、同窓会の幹事とか。
他にも「この人に伝えれば他の人にも伝わる」ようなリーダー的な人なのか。
これらのように、「どういう関係なのか」がわからないと、電話や手紙を出す時に連絡しにくいこともあります。
逆に、どういう関係なのかがわかれば、連絡しやすくなりますので、②の他にも「メモ欄」などを設けて、「陸上部の先輩」や「○○課当時の上司」など、注釈をつけておくとよいでしょう。
最近は、携帯電話やメールの普及で、年賀状のやりとりなどが減り、住所録も作らなくなり、携帯電話に登録してあるだけ...という方も増えてきているようです。
これを機に、新しい住所録を作成してみてはいかがでしょうか?
2010年11月17日 10:59|エンディングノート
いざ相続が発生すると、関係者の方へ連絡する必要があります。
しかし、誰に連絡すべきかまとまった資料がないと、ご遺族の方は途方に暮れることになります。
エンディングノートを書かれるこの機会に、一度、家族と親類の住所録を最新版に書きかえ、以後メンテをされることが重要かと思われます。
その住所録は、①名前 ②続柄 ③住所 ④電話番号 ぐらいでよいでしょう。
なお、次回は友人・知人の住所録について説明いたします。
2010年11月11日 10:53|エンディングノート
前回は「私」が亡くなった場合、「誰が法定相続人になるのか」の説明をいたしました。
相続人には順番が決まっている為、自分の財産が必ず渡したい人に渡せない場合もあります。
例えば、同居する息子の嫁や娘婿などに財産を渡したいとき。
「子供の配偶者」は血族ではありませんので、養子縁組をしない限りは相続人になれません。
また、子供もいないし、父母も他界し、配偶者と兄弟姉妹が相続人に該当するとき。
できれば苦労を共にした配偶者に全額渡したいと考えていても、兄弟姉妹は相続権を持っている為、万一のときには、相続手続時に兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければなりません。
普段疎遠になりがちな兄弟姉妹と配偶者のやりとりは、本人が想像するよりも実際は困難である場合が多いようです。
これらの場合には、遺言をしておく必要があります。
エンディングノートを書き、相続人や相続財産を認識することにより、遺言等の必要性の有無などを再確認できるのではないでしょうか。
2010年10月25日 14:16|エンディングノート
家系図を作る目的は、
仮にこの「家系図」の「私」が亡くなった場合、誰が相続人になるか
を検討することです。
法定相続人になる資格があるのは配偶者と血族ですが、血族であれば誰でも法定相続人になるわけではなく、血族は順番が決まっています。
相続人になる順番(相続順位)から説明致しますと
「私」が亡くなったときの相続人は
①配偶者と子供です。
もし、配偶者が先に亡くなられ、お子様のみの場合は、お子様だけが相続人になります。
お子様は、嫁いだ娘、養子や養子に行った実子、実子であれば先妻の子も後妻の子も相続人になります。
そして、認知されている非嫡出子、夫が亡くなったときに妻が妊娠していた場合の胎児も相続人となります。
もし、「私」よりもお子様が先に亡くなられていた場合、そのお子様に子供(「私」にとっては孫)がおられる場合は、お孫様が相続人(=代襲相続人といいます)になります。
しかし、上記①のお子様がいらっしゃらない場合は、
②配偶者と「私」の父母が相続人になります。
配偶者がいない場合(先に亡くなられている場合も同じ)、全財産を人数で均等割りにします。(「私」が養子になっていた場合、実父母と養父母が相続人になりますので、4人いる場合は4分の1ずつ相続することになります)
配偶者がいる場合は、全財産の3分の2が配偶者の法定相続分、残りの3分の1を父母が均等に相続します。
次に、お子様がいらっしゃらないうえに、父母が亡くなられているときは、
③配偶者と「私」の兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者がいない場合(先に亡くなられている場合も同じ)、全財産を兄弟姉妹の人数で均等割りにします。(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪が相続人になります。)
配偶者がいる場合には、全財産の4分の3が配偶者の法定相続分、残る4分の1を兄弟姉妹が均等に相続します。
2010年10月22日 11:49|エンディングノート
それでは「家系図の書き方」の話に移ってまいりましょう。
まず「私」を中心に
①上は、私の「父」と「母」、さらにその上には私の「祖父」「祖母」(父の上に「父の父=祖父」と「父の母=祖母」、母の上に「母の父=祖父」と「母の母=祖母」)
②同列は、私の「兄弟姉妹」と私の「配偶者」
③私と配偶者の下は、私の「子供達」
④更にその下は、私の「孫達」(子供達の子)
これらを「家系図」として「姓名」入りの「図」に書けるでしょうか。
家系図は、この「図」を作成することから始まります。
2010年10月18日 15:03|エンディングノート
前回の続きです。
では、その何代前でいきあたるかわからないような自分の本家筋の家はどこにあるのでしょうか?
それは、自分のご先祖が江戸時代に住んでいた地に、今でも残っている可能性が高いのです。そうした家は、そう簡単に土地を離れることはなく、また、その家は自分の家と同じ苗字ということになります。
しかしそうであれば、何も過去帳や宗門人別帳といった面倒な調査をせずに、戸籍をもとに江戸時代に先祖が住んでいた土地の同姓の家を探してたずねてみた方が早いのでは?と考えるかもしれません。
しかし、それでは駄目なのです。
戸籍でわかる範囲である明治時代に分家していったのであれば、自分のご先祖の名前を書き出して「この中に、そちらのご先祖に当たる方はいらっしゃいますか?」と照合することによって確認を取ることができます。
しかし、実際には江戸時代にまで遡ることで、初めて同じ先祖を持つことがわかるということもあります。ですから、できるだけ自力で自分のご先祖の名前を明らかにしてからたずねるのでないと、「そういう名前の人はうちの先祖にはいません」で終わってしまいます。
それに、まず自分でできるだけの努力をしてから、その土地の同姓の方にたずねたほうが、相手も親身になってくれるはずです。これまでの古文書類の調査結果などまでを相手に見せ、「教えていただきたいのですが」と言われても、相手も戸惑ってしまうはずです。相手の立場も考えて、後日丁寧な手紙を出すことを選択するべきでしょう。
ただし、せっかく現地で同姓の家を見つけたら、チェックだけはしておきましょう。表札の名前や地番などを確認しておくと、後で郵送する際に役立ちます。電話帳のデータでも同姓の家を探すことは可能ですが、すべての家が電話帳に登録しているわけではありませんから、メモだけはしておくことが大切です。
地番まで不明な場合は、最低限、郵便物が届くような記録を取得しておきます。
そして、後日改めて手紙を書くのですが、完全に住所が判らなくて、宛先を「○○県▲▲市本町 □□寺の隣 ○○○○様」とします。
その家の隣の細かい地番までわからなくても、町名や誰でも認識できる「□□寺の隣」ということを書いておけば、手紙は届きます。
(書籍「家系図を作って先祖をたどる技術」より一部抜粋)
このような努力を積み重ねることで、自分のご先祖の1000年の系図を探しだすことができるのです。
2010年9月10日 15:40|エンディングノート
それでは、どこかに存在しているかもしれない自分の先祖の1000年を超える系図を探していきましょう。
戸籍取得による調査、そして分限帳、過去帳、宗門人別帳という古文書を使った調査は、方法は違うけれど、自分という現在を生きている人間を起点にして、そこから少しずつ上へと先祖をたどっていく作業の話を前回に致しました。
しかしそれとは別に、自分には直接つながっていないかもしれないものの、ある代までは自分のご先祖とつながっていた系図、それも平安時代、鎌倉時代など、今から1000年も前からの系譜を明らかにしたものが、この世の中のどこかに存在している可能性は意外とあるものです。
平安時代から現在の自分まで脈々とつながる系図をお持ちの方もいることでしょう。
世の中には、そうした1000年以上にわたる系図が残されている家というのが少なからず存在していますが、それは長く「本家筋」と言われる流れでできた家がほとんどです。
昔は現在と違い、嫡男(ほとんどが長男)だけが家を継ぎ、そうした家が本家として、代々系図が伝えられていることが多いのです。嫡男以外で、途中で分家を繰り返してきた家はそうした意識が薄くなり、系図というものが次第に伝わらなくなっていきます。ほとんどの家は今、そのような状態です。したがって、家系図などは受け継がれていません。
しかし、逆に考えていくと、自分から代々どんどん遡っていくと、どこかで本家筋と言われる家にぶつかるのが道理です。そして、そこには1000年以上も前からの家系図が巻物にされて桐の箱に納められているのです。
(書籍「家系図を作って先祖をたどる技術」より一部抜粋)
2010年9月 7日 11:40|エンディングノート
それでは、江戸時代以前の先祖をたどる技術について説明してまいりましょう。
①過去帳
寺では、檀家が亡くなると「過去帳」という帳面にその記録を残していきます。
これは実は江戸時代に終わったものでなく、現在まで各寺で続けられていることです。
②宗門人別帳
これは、正確にいいますと寺で作成していたものではありません。
幕府の命令で各領主が作成の義務を負い、村の庄屋や町の名主が作成していました。
~家ごとに、氏名や年令、檀家寺の名前を書きだしたものが、宗門人別帳です。そして、それに対して各檀家寺が「たしかにこの者は当宗の檀家です」と証明の印を押します。
③分限帳
これは、寺請制度とは関係のない史料です。
これは、各藩の職員名簿のようなものです。ですから、先祖が武士であれば属していた藩の分限帳にその名が記載されているはずです。
これも、藩が廃止される明治の初めまで作成されています。
以上から、皆様が御察知のように、幕末・明治初期のご先祖だけは、「過去帳・宗門人別帳・分限帳」と「明治からの戸籍制度」のどちらのグループにも登場してくることになります。
なお、次回は、1000年前の先祖にたどりつく方法について述べようと思います。
2010年8月 5日 10:59|エンディングノート
最近、「家系図を作って先祖をたどる技術」という書籍を読みました。
その本の中身を少し紹介いたします。
その本の中には、江戸時代以前の先祖をたどる技術として
①過去帳
②宗門人別帳
③分限帳
の3つがあります。
次回は、この3つの内容について説明いたします。
2010年8月 4日 10:28|エンディングノート
今まで戸籍についていろいろとお話をさせていただきましたが、戸籍はどのくらい前まで遡って請求できるかご存知でしょうか。
答えは、除籍謄本は保管80年ですので、80年以上前の戸籍を請求しても取得できません。
しかし、まだ80年を経過していない謄本は取得できますので、戦前の戸籍を取得することができます。
その場合、戦前は「戸主」制度であったため、当時に戸主と同居していた祖父母や曽祖父母が戸籍に記載されていたり、おじ・おばや甥姪などが記載されている謄本も見受けられます。
そしてその祖父母や曽祖父母の生年月日を見ると、明治以前の元号の記載があることもあります。
「慶応」や「文久」「安政」「嘉永」などを戸籍謄本で見られたことがある人もいらっしゃるのではないでしょうか。
ちなみに
慶応は1865~1867年
文久は1861~1863年
安政は1854~1859年
嘉永は1848~1853年
と5年もしないうちに元号が変わっていたようです。(他にも「元治」「万延」など1年で終わった元号も合間にあります)
ここまで遡ると、ご先祖様がどのような家族構成で暮らしていたかなどがわかり、家督相続や本家・分家の繋がりが見え、家族の歴史が見えてきます。
2010年7月27日 10:59|エンディングノート
今回は、国際結婚した場合の戸籍についてお話しましょう。
日本人が外国人と結婚すると、まずその日本人についての新しい戸籍が編纂されます。つまり、今まで入っていた自分の父又は母の戸籍から抜け出て、自分一人の新しい戸籍が作られ、そこに入る事になります。
しかし、戸籍というのは「日本国民の記録」なので、結婚した相手が日本人の戸籍に入ることはありません。つまり国際結婚の場合、性別関係なく、結婚しても戸籍には子どもがいなければ自分一人しか記載されていないという事になります。(外国人配偶者については、戸籍ではなく引き続き外国人登録によって管理されることになります。)
結婚の事実は「身分事項」の欄に「平成**年**月**日国籍**国**(西暦****年**月**日生)と婚姻届出・・・」というように記載されます。
では、「自分一人しか記載されない」のであれば、配偶者の表記はどのようになっているかと申しますと、上記の事実欄にしか登場しません。また、外国人配偶者の名前はアルファベット表記されずカタカナ表記で記されます。
余談ですが、婚姻届を出す際に色々な書類の訳文を作ることになると思います。その際全ての書類に同じ名前が記載されていなければなりません。たとえば「テリー」と「テリィ」はどちらも同じようなものだと思うのですが、きちんとどちらかに統一されていなければならず、統一されていなければ窓口で何度も書き直しと訂正印を押させられる事になるようです。
2010年7月20日 10:29|エンディングノート
今回は戸籍を郵送で請求する方法を紹介いたします。
戸籍は本籍地の役所で請求しなければならないと何度か説明いたしましたが、窓口だけではなく、郵送でも請求が可能です。
郵送申請で必要なものは
・申請用紙(役所のHPからダウンロード可。できない場合は必要事項※を便せん等に記載することで申請することが可能
・本人確認書類のコピー(運転免許証・パスポートなど)
・手数料(郵便定額小為替証書)→申請前にあらかじめ費用を役所に確認するか多めに入れる。
・返信用封筒(住所・氏名を記入し、切手を貼付)
・請求者(自分)と請求する戸籍内の人物が直系であるということを証明する戸籍のコピー
※必要事項...請求したい戸籍の本籍地、筆頭者、筆頭者の生年月日、戸籍の種類、必要通数、使用目的、請求者(自分)の住所・氏名・連絡先、必要な戸籍との続柄など
とくに連絡先は必ず記入しておくこと。記入内容の確認や費用等のことで、問い合わせの電話があることも少なくなく、連絡がつかず内容に不備がある場合は、そのまま返却されたり、必要な戸籍や部数が送られてこなかったりすることもあるので、連絡がつく電話番号を必ず記入しておきましょう。
2010年7月16日 13:32|エンディングノート
戸籍を請求するにあたって、出くわす問題があります。
それは「現在では消滅している市町村名」の問題です。
多くの市町村が、消滅・合併を繰り返している為、せっかく従前の戸籍の所在地を突き止めて、戸籍に記載されている市町村名の役場へ戸籍を請求しようとしても、その市町村役場は存在していない...ということがあります。
旧市町村名が現在のどこの市町村に該当するのかを確認できる本も存在しますが、1万円程度の値段もしますし、大きな書店でないと入手できない可能性もあります。(大きな図書館にはそのような書籍も置いてあるので調べることが可能です)
それに、次々と合併・消滅が進んでいくため、記載されているものが現状に追いついていないこともあります。
今では、インターネットを使って旧市町村名でキーワード検索すると、現在はどこの市に該当するのかということがほぼわかります。
また、インターネットを利用できない方は、都道府県の役場(県庁等)に電話で問い合わせて確認することもできます。(電話番号は、電話番号案内を利用するか、電話帳で調べないといけませんが...。)
また、古い戸籍は手書きで読みづらい為、解読できないものも出てきますが、それは役場の人に見せて確認してもらうと良いでしょう。(電話で問い合わせもできます)
2010年7月13日 10:32|エンディングノート
今回は戸籍の取得する権利についてお話します。
前回・前々回と戸籍を取得する作業についてお話しましたが、戸籍は誰の戸籍でも自由に取れるのか?という疑問が出てきます。
答えは、「自分の直系尊属の戸籍については自由に取得する権利がある」ので、自分の家系図をつくる際に、直系尊属を辿る為請求することについては問題はありません。
ちなみに直系尊属とは、父母・祖父母・曽祖父母・高祖父母などを指します。
おじ・おばなどは直系尊属ではありませんが、祖父母の戸籍・改製原戸籍・除籍を漏らさずに取得することで確認することができます。しかし、自分の直系がまったく含まれていないおじ・おばのその後の戸籍を請求する権利はありません。
また、いくら直系の人の戸籍でも、現実にはいきなりどこかの役所で、代が離れた高祖父母などの戸籍を取ろうとすることは難しいことです。
先祖代々ずっと同じ本籍地に戸籍が存在するなら、自分と先祖の関係は役所内で確認できるため証明の必要はないのですが、実際は代を追うごとに違う本籍地になり、日本全国いろいろな役所に散らばっていることが少なくないのです。
請求された役場も、請求書と戸籍内の人物が何代も離れていると、本当に請求者の直系の戸籍を請求されているのか判断のしようもありません。
ですので、自分と先祖が直系で結ばれていることを、それまでに取得した戸籍のコピーを全部提出することによって証明し、請求しなければなりません。
かなり面倒な作業といえますが、個人情報が多く記載された秘密性の高い戸籍の請求なので、そのくらい厳密に扱ってもらわないと安心できないでしょう。
2010年7月 9日 11:45|エンディングノート
前回は戸籍の請求の仕方について説明いたしましたが、注意点があります。
前回のブログで、「戸籍には従前の所属していた本籍地や筆頭者が必ず記載されているので、それを基に従前の戸籍を請求することができる...」とお話しました。
この作業を繰り返すことにより、父母、祖父母と遡って請求することが可能ですが、戸籍にもいろいろと種類があり、それは以前のブログ(戸籍について5~6)にて説明いたしました。現戸籍や除籍を取っただけでは不完全で、必ず改製原戸籍がないか確認しなければなりません。
1人の人間の戸籍でも婚姻・離婚・引越等で、転籍を繰り返している場合もあります。その場合は、転籍ごとに複数の役所をひとつひとつ辿っていかなければならないのです。
このときに、戸籍についての基礎知識がないと、役所の係の人にうまく伝わらず、大事な戸籍が漏れてしまうことがあるので気をつけなければなりません。
2010年7月 7日 11:54|エンディングノート
それでは、今回は実際に家系図を作成する為に戸籍を請求していく作業についてお話します。
まず、戸籍は、以前のブログ(エンディングノート...戸籍について2)にてお話しましたように、本籍地の市町村役場にて管理されています。
ですから、実際は京都にお住まいでも、本籍地が大阪府豊中市であれば、豊中市役所に請求し発行してもらうことになります。
自分が未婚で両親の戸籍に入っているという人もいれば、婚姻し自分が筆頭者で子供とともに戸籍に入っているという人もいるでしょう。
自分が筆頭者(あるいは筆頭者の配偶者)であれば、次に自分の両親の戸籍を取る必要があります。両親の戸籍もまた、両親の「本籍地」と「筆頭者(ほとんどは父親)」を知る必要があります。
では、その調べ方ですが、戸籍というのは、必ず戸籍に記載されている人が、過去にどの戸籍に所属していたかがたどれるようになっています。
【従前戸籍】○○県△△市××町1-2-3 田中○○
『○○県△△市××町1-2-3 田中△△戸籍より入籍』
などというように、各人が従前に属していた戸籍の「本籍地」、「筆頭者」が必ず記載されていますので、それにより従前に属していた戸籍を請求することができます。
2010年7月 5日 11:12|エンディングノート
前回予告しました通り、今回は「戸籍の改製」についてお話します。
戸籍の改製としては、昭和33年~36年くらいにかけて行われた昭和改製と、戸籍事務のコンピュータ化が認められたことに伴った平成6年以降の平成改製があり、古くは明治時代にも改製はありました。
改製により、戸籍は新しく作り変えられますので、その改製の時点で婚姻や死亡により戸籍から出た人(除籍者)は、改製後の新しい戸籍には記録されません。したがって、たとえば改製の前に子が婚姻した場合は、改製後の戸籍にはその子は記載されません。(改製される前は、子の欄に婚姻の事実と除籍の記録が行われ、名前を×印で消しています)
同じことは、改製以外にも、養子縁組や本籍の変更などで戸籍を新しくした場合にも起こります。
上記のケースで改製後に父が死亡した場合、相続手続等の為(相続人を確定させる為)、子が親子関係と死亡の両方の証明が必要なときは、改製原戸籍と改製後の戸籍の両方を取らねばなりません。
よって、昭和33年以前に生まれた方が現在までの戸籍を全て取ろうとすると、戸籍の改製が2回あり、その間に婚姻をされた場合は、少なくとも3通は戸籍謄本があるということです。(それ以前に家督相続等をされている謄本があると数はさらに増えます)
つまり、戸籍謄本を1通請求しても必要とする内容が載っていないことも多々ありますので、いつからいつまでの時期やどういう記録が必要かということを窓口に申し出るとよいでしょう。
2010年7月 1日 11:38|エンディングノート
前回に引き続き、戸籍の種類についてお話します。
戸籍自体にもいくつか種類があり、
現戸籍(げんこせき 現在の戸籍)
除籍(じょせき 除かれた戸籍)
改正原戸籍(かいせいげんこせき 戸籍が改正された際の元の戸籍)
などがあります。
現戸籍は字の通り「現在の戸籍」です。改製されて作られた現戸籍は、それ以前に記載された届出事項が記録されていないこともあります。
除籍は「誰も残っていない戸籍」をいい、戸籍の中の人が婚姻や死亡によって戸籍を出てしまい誰も残っていない戸籍のことをいいます。前述の「戸籍を出てしまう」ことを「除籍される」といい、ともに「除籍」というので、窓口でも混乱することがよくあるようです。
改正原戸籍は、法律(省令)によって戸籍が改製され新しくなる際の元(原)になった戸籍です。原戸籍と紛らわしい為、「はらこせき」とも言われています。
改製については、次回にご説明いたしましょう。
2010年6月29日 10:10|エンディングノート
今回は「戸籍の種類」について説明いたします。
戸籍には種類がいくつかありますが、まずは「戸籍謄本」と「戸籍抄本」の違いをご説明しましょう。
「戸籍謄本」...その戸籍に記載されている内容の全てを証明。戸籍に入っている全員分の記載がある。謄本=全部という意味。
「戸籍抄本」...その戸籍に記載されている内容の一部を証明したもの。個人分の証明をいう。個人の記録の一部(名前と生年月日と父母欄だけ)の場合もある。抄本=一部という意味
なお、戸籍がコンピュータ化されている場合、戸籍謄本→「戸籍の全部事項証明書」、戸籍抄本→「戸籍の個人事項証明書」または「戸籍の一部事項証明書」というため、戸籍謄本を請求したのに違うものが発行されているのではと勘違いされる方もいらっしゃるようですが、どちらも戸籍謄本・抄本として使うことが可能です。
家系図を作るには、ご自分が出生されてから現在に至るまでの戸籍謄本が必要になります。一度請求されてみてはいかがでしょうか。
2010年6月23日 13:28|エンディングノート
次は「戸籍に登録される人」についてです。
昭和23年以前は「家」単位(生活を共にする親族)で戸籍を編成していたので、孫やきょうだいの嫁、甥姪、いとこまで同じ戸籍に入っているものもありましたが、現代の戸籍は「1組の夫婦及びその子供」...つまり親子二代までしか同じ戸籍に入ることはできません。
そのため、子は婚姻すると親の戸籍を出て、配偶者と新しい戸籍を作ります。
また、子が婚姻せずに子供が誕生した場合も(いわゆる未婚の母)、親の戸籍を出て母と子の新しい戸籍を作ります。
この仕組みは養子縁組した養親子にも該当し、養子縁組をした養子が婚姻していなければ養親の戸籍に入り、婚姻中に養子縁組した場合は、養親の戸籍には入りません。
2010年6月 8日 14:17|エンディングノート
今回は「戸籍の表示」についてお話しましょう。
戸籍は、「本籍」と「筆頭者」で表示されます。
「本籍」とは、どこを本籍地にするかは日本国内であれば自由に決めることができ、変更も自由です。
住所は遠方にあっても、先祖代々の地に本籍をおく人もいれば、愛着や思い入れが強い場合、実際に居住したことがなくても本籍地にする人もいます。このため、出生地や居住地と本籍地が異なる場合も少なくありません。
「筆頭者」とは、戸籍の一番初めに登録されている人のことで、昭和23年以前は「戸主」と言われ、「一家の長」として戸籍届出の際には戸主の同意が必要とされていましたが、現在の筆頭者の場合には特別な意味はありません。
しかし、この2つの項目が明確でないと戸籍謄本等の請求はできませんし、戸籍謄本は本籍地の役場でないと請求できません。
本籍地を調べるには、免許証を見れば簡単ですが、免許証をお持ちでない方は、住民票(本籍地記載のもの)を取り寄せればわかります。
2010年6月 4日 13:21|エンディングノート
今回より、しばらく「戸籍」についてお話したいと思います。
まず、「戸籍」とは、「日本国民について身分関係を公証するもの」と言われています。
もう少しわかりやすく言えば「日本国民について、出生・死亡、親子関係(続柄等)や養親子関係、婚姻・離婚などの身分関係、そして兄弟関係などの親族関係を証明するもの」です。
また現在の戸籍は「1組の夫婦及びその子供」について編成されています(ただし、20歳以上の子は夫婦でなくても届を出せば分籍することも可能)が、戦前は「家」を単位として戸籍が編成されていました。
しかし、どちらの戸籍にも各人が以前どこの戸籍に属していたかも記載されているため、日本国民であれば戸籍が存在する限り、その家系や先祖を延々とたどることができます。
2010年5月28日 10:37|エンディングノート
相続の手続きで困らないために、家系図を書いてみましょう。先祖のこと、子孫のこと、関係だけでなく氏名を書くようにしてください。市町村合併により名称が変わっている場合は、新・旧をメモしてください。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●●●私の経歴●●●
● 氏 名
● 生年月日
● 出 生 地
● 本 籍 地
● 現 住 所
※市町村合併になっている場合
(旧) (新)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
上記の「私の経歴」をベースに、これから「私の家系図」をたどっていくことになります。
次回のブログ以降、しばらく「戸籍」のことから詳しい解説をしていきましょう。
2010年5月27日 10:28|エンディングノート
愛する人達との出会いとは、「家族(ファミリー)との出会い」のことをいいます。
自分の子供や夫(又は妻)に対して感謝の気持ちを思っていても、照れくさくて言えないものです。
そのとき、このエンディングノートという形で気持ちを書き記しておいてもらえると嬉しいですね。
余談ですが、相続で争いになってしまうご家族というものは、お互いに自分が「財産がほしい」という気持ちばかりになっております。
私は、家族を愛する気持ちとか、思いやりとか、そういうのを忘れてしまった結果だと思うのです。もちろんそれだけではない部分もあると思いますが。
こういったノートに気持ちを残しておくことで、少しでも遺族・相続人が優しい気持ちになって、取り合いではなく 「譲り合い」 の相続ができたら、幸せだと思います。
この「愛する人達との出会い」は具体的に下記の項目から構成されています。
①夫・妻と出会ったきっかけ
②思い出の新婚旅行
③子供達が誕生した時の私の心の中
④もう一度行きたい所
⑤行ってみたいと思っている所
夫婦の出会いからをじっくりと「ひもとき」ますと、新たな思い出と発見が出てくるのではないでしょうか。
2010年5月24日 11:28|エンディングノート
「懐かしい自分」は、過去の若かりし時を振り返っての「思い出」が中心となります。
具体的には、以下の項目から構成されています。
①両親や祖父母から聞いた幼き日の私
・・・是非この機会にご両親や祖父母に幼き頃の話を聞いてみては如何でしょうか。
もしかしたら、知らない自分の顔が見えてくるかもしれません。
②小学校の時の先生や友達との遊びや思い出
③中学校の時の先生や友達との遊びや思い出
④高校の時の先生や友達との遊びや思い出
⑤大学・専門学校の時の友達との思い出
・・・②~⑤の小学校~大学等での思い出は、次の視点で考えられたら筆が運びやすいと思います。
イ.クラブ活動での思い出
ロ.学校行事での思い出
ハ.普段の遊びでの思い出
・・・また、当時の写真を整理しながらノートを書いていかれますと、思い出し易いかもしれません。
・・・さらに、日記を付けておられたら、読み返したりされるのが良いと思います。
⑥仕事を始めてからの・・・
仕事についての思い出は
・うれしかった事
・つらかった事
・楽しかった事
・悲しかった事
の項目があり、これらの視点からまとめられたら如何でしょうか。
ところで、私も、このブログの最初の部分で、自分自身の「懐かしい自分」を綴っています。一度、ご覧頂いて参考にしていただくと良いと思います。
2010年5月17日 10:30|エンディングノート
「私の歴史」は、「自分の肩書となる事柄」を記入するページです。
具体的には次の3つで構成されます。
①学歴 年月 (入学・卒業)
②職歴 年月 (入社)
③資格・免許 年月 (取得)
職歴や資格・免許は書き切れなければ、別紙にて作成されたらいかがでしょうか。
このとき賞状などを探して整理しておくのも良いでしょう。
なお、各項目毎に一番自分の心の中に残っていることを「コメント」として記入されたら、ご自分の気持がすっきりされるかもしれません。
2010年5月13日 13:26|エンディングノート
それでは、これから各頁の説明に入ってまいります。
まず、「私のこと」についてです。
「私のこと」は、世界中で唯一人である「自分の特定」です。
下記の項目が標準例です。
・名前
・生年月日
・住所
・出生地
・本籍地
・父親の名前
・母親の名前
・兄弟姉妹の名前
・私の生まれ育った故郷での思い出
~たとえば、気候、土地の名産、名所旧跡、昔話など
これらを記入されるプロセスで、「自分の出発点」を自覚できると思われます。
2010年5月11日 13:12|エンディングノート
前回、エンディングノートは3部構成からなっている...というお話をしましたが、今回は、その1つ目「今まで歩いてきた道」について説明したいと思います。
「今まで歩いてきた道」として
・私のこと
・私の歴史
・懐かしい自分
・愛する人達との出会い
・私の家系図
があり、おもに「私」が生まれてから、家族や学校・職場、そしてその愛する人達とどのような思い出があるかを振り返れるページになっています。
家系図などは、これをきっかけに戸籍謄本等を取り寄せてみて正式なものを作成しておき、謄本等を一緒に保存しておくと、相続の時にも役に立ちます。
2010年4月12日 10:26|エンディングノート
私どものエンディングノートは、大きく分けて3部の構成となっています。
その3部の構成とは
1.「今まで歩いてきた道」(過去)
2.「最期の時から見て歩いてきた道」(現在)
3.「これから歩きたい道」(未来)
です。
過去・現在・未来 の自分自身を見つめ再確認することにより、愛する家族や親しい友人への思いやメッセージが湧いてくると思います。
書けるところや書きたいところから始めてみるとよいでしょう。
2010年4月 9日 13:17|エンディングノート
前回は、夫から妻へのメッセージでしたが、今回は、父から娘へのメッセージをご紹介いたします。
「君は一度でも何かをねだったことはなかった。それが家族の中に感じる疎外感ゆえだと判っていたが、私にはそれを取り除いてやる力はなかったし、自分の足で生きている君に、親だというだけで口を出すのは傲慢な気がして、何も聞けなかった。
だが君にも転機があったのだろう。君の中に起きた変化は、三年前に公開された映画を見れば判る。君は自分に持てないでいる人とのつながりを、他の誰かに託すことで、生きる糧を見つけたのだろう。ただそれだけでは寂しいことだろうと思っている。
しかしあのような映画の原作と脚本が君だとは、少し信じがたい気もしている。
君は祖母という存在に深く触れたことがないからだ。いつ、なぜ、あのような物語を書こうと思ったのだろう。私は生きているうちにその答えを聴けることはないだろうね。
追伸
君は家族を持ってほしい。自分だけの新しい家族を持ってこそ、人は生きていける。
君に必要なのは人生をともに生きる新しいパートナー、新しい家族だ。」
「近くになれば近くになるほど、人間関係が難しい」ということがよく言われていますが、上記は正にその典型的な事例と思われます。
父はエンディングノートを書くことによって、今迄の「心のギャップ」を埋めつくしておきたかったのでしょう。
2010年3月24日 13:41|エンディングノート
新聞記事に続いて、次は「エンディングノート」(作者 桂美人 角川書店)という小説の一部をご紹介しましょう。
その一部をご紹介することで、エンディングノートがどういう役割をするかがご理解いただけるでしょう。
まず、夫から妻へのメッセージをご紹介いたします。
『君はもっと自然体でいる方がいい。娘や息子のすることにあまり干渉せず、自分のやりたいことをやってほしい。君は料理が得意で、料理教室の手伝いをしていたことがあったね。私は定年するまで、ずっと君のお弁当を食べてきた。君が趣向をこらしつつ、飽きない料理を作ってくれることにいつも感謝していた。君はまたカルチャースクールに通ったり、市のボランティアをしたりするのはどうだろう。』
・・・(途中省略) 父だけが知る母、母だけが知る父が、このノートにはつまっている。
「なあ、お姉ちゃん。俺、お父さんにエンディングノートのことを話して良かったと思うよ。お父さんがどんな人だったか、本人が無口すぎてよく判らなかったところもあったけど、本当はこんな人だったんだなって、こうしてみんなと話せただけでもよかったと思うんだ」
2010年3月18日 10:27|エンディングノート
前々回の事例①、 前回の事例②・③を読みますと、共通して言えることは「家族への気づかい」です。もっと端的に表現いたしますと、「立つ鳥、跡をにごさず」の精神です。
いずれも意識がしっかりしている60~70歳の時に着々(?)と準備されています。
忙しい方はどうしても毎日に追われて、後へ後へと先延ばししがちですが、ここで意識改革して行動に移されては如何でしょうか?
次に事例④として、「遺言」についての記事をご紹介いたしましょう。
事例④
「遺言にも関心高く」
最期に向けた準備として、遺言の件数も増えている。信託協会(東京都千代田区)によると、個人の保有資産が長期的に拡大したことが背景にある。また、子どもや親族の権利意識が高まり、遺言によって死後の争いを防ぎたいと思う人も増えた。
代表的な遺言は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」だ。自筆証書遺言は、遺言者が全文と日付を手書きし、署名なつ印する。1人でも作れるが、遺言者の死亡後、保管者や発見者が家庭裁判所に申し出て「検認」の手続を受ける必要がある。
「公正証書遺言」は、公証役場などで公証人に自分の考えている内容を話し、書面にしてもらう。2人以上の承認や手数料が必要だが、原本は公証役場で保管されるため、偽造などの恐れはない。
日本公証人連合会(東京都千代田区)によると、2008年の公正証書遺言の作成件数は約7万6000件。10年間で4割増えた。紛失を避けるため、信託銀行に遺言の保管を依頼する件数も増加。08年度末では、うち9割で遺言の執行も依頼している。
2010年3月 8日 10:16|エンディングノート
前回に続き、「自分で決める旅立ち」という新聞記事を次に2つ紹介いたします。
<事例②>
どんな葬儀をするか、自ら考える人が増えている。核家族化が進むなか、離れて暮らす子ども世代に負担をかけたくないという気遣いに加え、最期も自分らしく決めたいと考える傾向が強くなっているからだ。
Aさんは50歳のとき離婚し、子どもはいない。今は同居する姉の面倒をみながら暮らす。数年前に独身の弟が死去。遺言はなく、Aさんが親族の相続の手続を一手に引き受け「もし自分が先に逝ったら、姉に同じ苦労はさせられない」と感じた。
家族の墓ではなく、東京の合同墓に入ることも決めた。「今はとても穏やかな気持ち。同じ墓に入る仲間と旅行などに出かけるのも楽しみで、姉からは以前より生き生きしていると言われた」と笑う。
<事例③>
ある団体の課長さんは、葬儀について次のように言っている。
「病気になってからでは準備は難しくなる。元気なうちに、葬儀の大まかなイメージや、終末期の医療をどうしたいか、財産リストなどを書き残したほうがいい」と指摘。
「家族のいる人は内容について話し理解を得ておくのが望ましい。話しにくい場合は、書いたものがある場所を知らせておくべきだ」と助言している。
死は誰にとっても無縁ではない。よりよく弔い、弔われるためにも、家族などと思いを伝えあうことが大切な時代になりつつあるようだ。
2010年3月 4日 10:04|エンディングノート
続きまして、昨年の夏頃、日経新聞に記載された「自分で決める旅立ち」という記事の一部を少し紹介させていただきます。
<記事の前文>
葬儀など最期のあり方を自分で準備しておきたいという人が増えている。自分の希望を整理するエンディングノートを活用したり、公正証書遺言を用意したりする人も。根底にあるのは、家族らへの気遣い、そして「自分らしく逝きたい」という願いだ。
<事例①>
「今はとても安心し、すっきりとした気分」。札幌市に住むYさんは7月、自分の葬儀の見積もりを取った。
呼ぶのは家族と親族、親しい友人だけ。自分の好きな花の前で、大好物のすしを食べてもらいたい--。葬儀社との打合せには娘にも同席してもらった。葬儀費用は娘の銀行口座に振り込んでおく予定だ。
最期に着る服はお気に入りのワンピースと決め、クリーニングを済ませた。会葬礼状は喪主の名で出すのが一般的だが、Yさんは自分を差出人にして下書きした。Yさんが参加するNPO法人が発行するエンディングノートが、ガイドの役割を果たす。会員は約400人だ。
はつらつとしたYさんだが、今春まで3年近く体調を崩し、準備をする体力も精神的な余裕もなかったという。「また元気になった今だからこそ、悲壮感なく備えられる」。夫は今のところ静観しているが、書き上がったノートを見せるついでに「あなたはどうする?」と率直に聞いてみるつもりだ。
2010年3月 1日 10:12|エンディングノート
前書きをお読みいただいたでしょうか?
ご感想は如何ですか?
この前書きを読みながら、「信長の棺」の作者の「加藤廣」さんの講演を思い出しました。そのお話の要約は次のとおりです。
...「人間は年齢を重ね体力が衰えてくると、DNAに組み込まれた本能として、子孫にノウハウを移したくなる。これが『家伝とか家風』として代々伝えられていくのである」
私は、エンディングノートは、この人間の本能を満たすための有効な道具としてお役に立つのではないかと常に思っています。
2010年2月25日 10:19|エンディングノート
それでは「エンディングノート」の説明を始めさせていただきます。
相続手続支援センター京都南のエンディングノートの前書きには、下記の文章が記載されています。今回はその前書きをじっくりお読みいただけないでしょうか。
『 "いま"を、すてきに過ごしているあなたへ
自分の身内や友人の家族などの、ご葬儀に参列した時にしか考えないことですが、私たち人間は、生まれた日から、一日一日、人生の終幕に近づいていっています。
悲しいことに、この現実があるにもかかわらず、終幕の日が何年先なのか、驚くべきことに、人間以外の動物は、自分の最後が分かり、「その日」が近づくと、自ら群れを離れ自分の手で自分を埋葬するそうです。
しかし、私たち人間は自らの手で自分を埋葬することはできません。
だからお互い助け合いながら、亡くなった方を葬ることを有史以来続けているのです。
他者に頼ることでしか「その日」を迎えられないのが人間なのです。
このノートは、「その日」を迎えたときに、愛する家族や親しい友人達に負担をかけず、できるだけ戸惑いが少なくなるように、そして、今をすてきに過ごしているあなたが体験してきたことを、次世代に書き残し、これからの毎日を心豊かに、そして安心して過ごすために作られました。
これから定年を迎えられる世代の方も、今も充実した第二の人生を過ごされている方も、普段の生活の中で、ほんの少しの時間だけ立ち止まり、これまでの自分と、これからの自分を見つめてみてはいかがでしょうか。
自分以外の人に頼る部分を、少しでも少なくしておくというのも、大切な思いやりの一つになると思います。
自分と、そのまわりのいろいろなものや人々...また、新たな発見があるかもしれません。
自分と向き合い、すばらしい人生の集大成を自分で演出する為にも、このノートをご活用していただければたいへん嬉しく思います。
"いま"をすてきに過ごしているあなたの"未来"の為にも! 』
2010年2月23日 11:12|エンディングノート
長らくお待たせいたしました。
「エンディングノートセミナー」が立て続けに2回ほどあり、その準備に大わらわでした。
今回の2つのセミナーでは、40歳位から80歳位までの120名程の出席者がありました。
将来の「自らの老後」「家族」について前向きに検討されている方々にご参加いただけたと思います。
日本では世界でも類を見ない「少子高齢化」と「核家族化」が進行してまいりますが、これにうまく対応してファミリーが末永く繁栄するためにも、いろいろ知識と知恵を磨くことが必要と思います。その一助になればよいと思い、「エンディングノート」のテーマで、今年1年かけてブログを続けていこうと思っています。
よろしくご一読下さい。
2010年2月16日 11:56|エンディングノート