A,平成27年1月1日以降に発生した相続の場合、未成年者のご遺族および障害をお持ちのご遺族への控除額が増額されます
前回のワンポイントアドバイスでは、25年度改正における基礎控除額の減額についてご説明させていただきました。しかし、25年度改正においては他にも重要な改正点が何点かありますので、何度かに分けてご説明させていたいと思います。
◎未成年者控除の拡大
ご遺族に未成年者の方がいらっしゃる場合、そのご遺族が成人されるまでの年数に応じた控除を受けることが出来ます。25年度改正による相続税増税の緩和措置として、この未成年者への控除が拡大されました。
【現行法】
20歳になるまでの一年につき、6万円
【改正後】
20歳になるまでの一年につき、10万円
(例)相続人が16歳の場合
→未成年控除額=(20歳-16歳) × 10万円 = 40万円
...現行法では24万円の税額控除となり、16万円税額控除が拡大する
◎障害者控除の拡大
障害をお持ちのご遺族がいらっしゃる場合、控除を受けることが出来ます。控除額は
障害の重さによって変動します。
【現行法】
85歳になるまでの一年につき6万円 (特別障害者の場合は12万円)
【改正後】
85歳になるまでの一年につき10万円 (特別障害者の場合は20万円)
(特別障害者:障害者手帳1級、2級など、特に重度の障害を持っている者)
(例)相続人が25歳、特別障害者の場合
障害者控除額=(85歳-25歳) × 20万円 = 1,200万円
上記控除は共に、本人の相続税額から控除しきれない場合、同じ相続で財産を取得した扶養義務者の相続税額から控除することが出来ます