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平成25年税制改正(税率編)

A.相続税の税率が引上げられます。下記相続税の速算表の2億円超部分が45%に、6億円超部分が55になります。平成2711日以後の相続から適用となります。

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【事例】法定相続人が子1人で、遺産3億円の場合
改正前:
3
億円-基礎控除額6,000万円=24,000万円
2
4,000万円×40%-1700万円7,900万円(相続税の総額)
改正後:
3
億円-基礎控除額3,600万円=26,400万円

26,400万円×45%-2700万円9,180万円(相続税の総額

以上のように、改正前と改正後では相続税額が大きく変わります。

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