A.相続税の税率が引上げられます。下記相続税の速算表の2億円超部分が45%に、6億円超部分が55%になります。平成27年1月1日以後の相続から適用となります。
【事例】法定相続人が子1人で、遺産3億円の場合
改正前:
3億円-基礎控除額6,000万円=2億4,000万円
2億4,000万円×40%-1700万円=7,900万円(相続税の総額)
改正後:
3億円-基礎控除額3,600万円=2億6,400万円
2億6,400万円×45%-2700万円=9,180万円(相続税の総額
以上のように、改正前と改正後では相続税額が大きく変わります。