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平成25年税制改正(贈与税編)平成27年1月1日施行

改正点は2点です。

1.      適用対象者の範囲の拡大

2.      最高税率の引上げと贈与税の税率構造の変更

 

1.適用対象者の範囲の拡大

 

■贈与者
●現行「65歳以上」

⇒改正後「60歳以上

■受贈者
現行「20歳以上の子(※)」

⇒改正後「20歳以上の孫も加える

(※)子が既に亡くなっていて推定相続人になっている孫を含む

 

.最高税率の引上げと贈与税の税率構造の変更

 

下記の図のように税率構造が変更になりました。

基礎控除後の課税価格

【改正前】

【改正後】

税率

一般税率※2

特例税率※1

200万円以下

10%

10%

10%

200万円超~300万円以下

15%

15%

15%

300万円超~400万円以下

20%

20%

400万円超~600万円以下

30%

30%

20%

600万円超~1,000万円以下

40%

40%

30%

1,000万円超~1,500万円以下

50%

45%

40%

1,500万円超~3,000万円以下

50%

45%

3,000万円超~4,500万円以下

55%

50%

4,500万円超~

55%

55%

※1)20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合

※2)それ以外

 

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