被相続人の死亡により取得する年金について相続税の課税対象となる年金受給権は2種類あります。
1. 在職中に死亡し、死亡退職となったため、会社規約に基づき、会社が運営委託していた機構から遺族の方などに支払われることとなった年金です。
この年金は死亡した人の退職手当金等として相続税の課税対象となります。
2. 保険料負担者、被保険者、かつ、年金受取人が同一の個人年金保険契約で、その年金支払保証期間内にその人が死亡したために、遺族の方などが残りの期間について年金を受け取ることとなった年金です。
この場合、死亡した人から年金受給権を相続又は遺贈により取得したとみなされ相続税の課税対象となります。
年金受給権の価格評価は、相続税法第24条の規定に基づき解約返戻金相当額などにより評価します。
なお、厚生年金・国民年金などによる遺族年金は原則として所得税も相続税も課税対象となりません。
また、死亡した時に支給されていなかった年金を遺族が請求し支給を受けた場合は、支給を受けた方の一時所得となり、相続税は課税対象となりません。