お問い合わせ
お気軽にご相談ください。
TEL:075-641-5705
FAX:075-647-2657
受付時間 月~金 9:00?18:00

お問い合わせフォームはこちら

相続税等の課税対象となる年金受給権

被相続人の死亡により取得する年金について相続税の課税対象となる年金受給権は2種類あります。

 

1.      在職中に死亡し、死亡退職となったため、会社規約に基づき、会社が運営委託していた機構から遺族の方などに支払われることとなった年金です。

 

この年金は死亡した人の退職手当金等として相続税の課税対象となります。

 

2.      保険料負担者、被保険者、かつ、年金受取人が同一の個人年金保険契約で、その年金支払保証期間内にその人が死亡したために、遺族の方などが残りの期間について年金を受け取ることとなった年金です。

 

この場合、死亡した人から年金受給権を相続又は遺贈により取得したとみなされ相続税の課税対象となります。

年金受給権の価格評価は、相続税法第24条の規定に基づき解約返戻金相当額などにより評価します。

 

 

なお、厚生年金・国民年金などによる遺族年金は原則として所得税も相続税も課税対象となりません。

また、死亡した時に支給されていなかった年金を遺族が請求し支給を受けた場合は、支給を受けた方の一時所得となり、相続税は課税対象となりません。

最新エントリー
物納制度
海外(外貨)財産の評価
相続税の還付制度
土地の評価方法
相続財産には債権も含まれるのか。
事故による賠償金の取扱い
相続税等の課税対象となる年金受給権
平成25年税制改正(贈与税編)平成27年1月1日施行
平成25年税制改正(税率編)
未成年者・障害者控除の拡大について(25年度改正)
  • 会計ソフト「MFクラウド会計」
  • 生前診断
  • 定年力検定│豊かで充実したセカンドライフを過ごすため
書籍のご案内

相続手続をスムーズに進める6つの方法

わたしの歩いた道

▲ページ先頭に戻る