事故に遭った被害者が死亡したことに対して遺族に支払われる損害賠償金は相続税の対象とはなりません。 この損害賠償金は遺族の所得になりますが、所得税法上非課税規定がありますので、原則として税金はかかりません。
なお、被相続人が損害賠償金を受け取ることに生存中決まっていたが、受け取らないうちに死亡してしまった場合には、その損害賠償金を受け取る権利すなわち債権が相続財産となり、相続税の対象となります。
相続手続をスムーズに進める6つの方法
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