債務は相続財産に含まれ積極相続財産から控除されます。
相続財産から控除される債務は、相続開始日において確実であるものに限られます。不確実なものは対象となりません。
なお、支払わなければならないことが確定しているものについては、必ずしも書面での証拠が必要となるわけではありません。
債務の種類には、税金・銀行借入金・借入金・未払金・買掛金等があります。
税金ついては、相続開始日において未払いのものの他に、準確定申告の際に納付した所得税も含まれます。固定資産税、都道府県民税、市町村民税等は納税義務が確定する日(固定資産はその年の1月1日)が債務の確定日になりますので、それ以降に相続が発生し、かつ、相続開始日でそれらの税金が未払いの場合、その金額が控除されます。なお、税金のうち相続人の責任による延滞税等は控除の対象にならないのでご注意して下さい。
銀行借入金、借入金等については本人が借り入れをしている場合には控除対象となりますが、保証債務や、連帯債務については下記の様に取扱いが異なるので注意してください。
保証債務については、主たる債務者が弁済不能であるために債務を履行し、かつ主たる債務者からその金額を回収できる見込みがないとき、また連帯債務については、負担すべき金額が明らかになっている部分について相続財産から控除することができます。