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土地の評価方法

土地の評価額は4種類あります。

 

種類

 評価割合(めやす)

(実勢価格を100%とした場合)

内容

実勢価格

100

実際の売買取引時に成立する市場価格

 

公示価格

 

90

国土交通省が発表するその年の1月1日時点における標準地の価格。土地取引の指標となります。

 

路線価格

 

7080

国税庁が発表するその年の1月1日時点における価格。相続税、贈与税計算の際の評価額に用いられます。

 

固定資産税評価額

 

6070

市区町村が算定する3年毎の1月1日時点における価格。固定資産税、不動産取得税等の算定に利用されます。

 

この中で相続税の計算で使用される評価方法は「路線価格による評価方法」と「倍率方法による評価方法」があります。

 

■路線価格による評価方法

 所有する土地が面した道路に振られている、その土地の1㎡当たりの価格(路線価)に、地積を乗じて土地の評価額を算出します。

ただし、路線価は整形地で間口が充分に取れている等の優良な土地を想定しています。

 従って、実際の土地の評価に当たっては路線価による評価額を基礎とし、各々の地形、接道状況、用途地域、周辺環境、利用状況等を加味して行う必要があります。

 

倍率方法による評価方法

 路線価が振られていない地域においては、「固定資産税評価額」にその地域ごとの倍率を乗じて土地の評価額を算定します。

「固定資産税評価額」は毎年市区町村より送られてくる「固定資産税の課税明細書」に記載されています。

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