評価手順 |
日本円に換算 ⇒原則として、取引金融機関が公表する課税時期の最終の為替相場 ↓ 日本円に換算した相続税評価額を相続財産 に加算し、他の財産と同様に計算する |
節税効果としてのメリットはない ⇒規制が厳しくなっている | |
近年傾向 |
・海外への資金移動に税務署等も注目 ・平成24年度より『国外財産調書制度』を創設。 ⇒国外財産で5000万円超を有する個人は国外財産調書の提出が必要となる |
・ワンポイントアドバイス
⇒相続税としての節税効果はなく、国外財産の申告漏れが発覚すると、過少申告加算税・無申告加算税を課される事にもなるので相続を考える上では注意が必要です。