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物納制度

・可能です。但し、ある一定の条件を満たすこと。そして、物納できる財産は決まっています。

 

・物納とは、延納でも相続税を払うことができない場合に、金銭ではなく不動産など特定の相続財産で納付する方法です。

 


 物納が認められる条件

 

延納でも金銭で納められない理由がある

金銭で納付することが困難である金額である

物納できる相続財産がある

期限内までに物納申請書を提出する

 

 物納がしにくい、できにくい財産

・物納不適格財産

 →抵当権が設定されている不動産

  境界が不明確な土地

 

・物納劣後財産

 →市街化調整区域内の土地    

  接道条件を充足していない土地

    *他に物納適格財産がある場合に却下される可能性があります。

 

   

*物納申請後に延納が可能になった場合は、一定の条件を満たせば延納に

  変更できます。

 ただし、逆に延納申請後に延納を物納へ変更する事は、資力の状況の変

  化などがない限りできません。

 

(ワンポイントアドバイス)

・物納は相続税を金銭で支払えない時の救済措置としてものです。

したがって、基本的に相続税は金銭で支払事を想定しておきましょう。

 

 

 

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