・可能です。但し、ある一定の条件を満たすこと。そして、物納できる財産は決まっています。
・物納とは、延納でも相続税を払うことができない場合に、金銭ではなく不動産など特定の相続財産で納付する方法です。
物納が認められる条件
延納でも金銭で納められない理由がある |
金銭で納付することが困難である金額である |
物納できる相続財産がある |
期限内までに物納申請書を提出する |
物納がしにくい、できにくい財産
・物納不適格財産
→抵当権が設定されている不動産
境界が不明確な土地
・物納劣後財産
→市街化調整区域内の土地
接道条件を充足していない土地
*他に物納適格財産がある場合に却下される可能性があります。
*物納申請後に延納が可能になった場合は、一定の条件を満たせば延納に
変更できます。
ただし、逆に延納申請後に延納を物納へ変更する事は、資力の状況の変
化などがない限りできません。
(ワンポイントアドバイス)
・物納は相続税を金銭で支払えない時の救済措置としてものです。