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遺言には大きく3つの形式があります。

・遺言とは

 ⇒遺言とは、遺言者の死亡後にその意思を実現するための制度です。(民法第5編第7)

 遺言をするためには、口頭で誰かに意思を伝えるだけでは足りず、書面を作成する必要があり、その書面を遺言書といいます。

 

・遺言の目的

 遺産の分割をめぐる相続人の間の争いごとを未然に防ぐ事ができる。

 ⇒遺言がない場合相続人全員の合意に基づく「遺産分割協議書」を作成しなければならない。スムーズにいかない事も多く遺産分割を家庭裁判所にゆだねるケ―スが多い。

 

・遺言の方式

              

民法が定める『遺言の方式』は?

 

普通方式

 

特別方式

自筆証書遺言(民法968)

 

 

臨終遺言

一般臨終遺言(民法976)

公正証書遺言(民法969)

 

遭難船臨終遺言(民法979)

秘密証書遺言(民法970)

 

隔絶地遺言

伝染病隔離者遺言(民法977)

 

在船隔絶地遺言(民法978)

 

 

 

・遺言の種類

 自筆証書遺言:全文を自分で書く遺言の事。

        

メリット

個人で作成できるため簡単で費用がかからない。

遺言書の内容・存在を秘密にできる

証人がいらない

 

 

デメリット

紛失・隠ぺい・変造の恐れがある

形式不備・内容不備・による無効の恐れ

遺言能力・他人の介在などについて異議が出る恐れ

相続開始後の家庭裁判所の検認手続が必要

 

 公正証書遺言公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです(民法969)。

 

 

メリット

保管が確実なため(本人には正本と謄本、公証人役場に原本が保管される)紛失・隠ぺい・変造を防ぐ

公証人が作成するため、形式不備や内容不備による無効の

恐れがない。

文字が書けなくても署名ができれば遺言可能

遺言が本人の意思で作成されたものであることが保証される

相続開始後の家庭裁判所の検認手続が不要

 

 

 

 デメリット

公正証書の作成手数料がかかる(公証人への依頼費用)

2人以上の証人の立会が必要

証人→①未成年②推定相続人及び受遺者ならびにこれらの配偶者、直系血族③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人は不可

 

 

・ワンポイントアドバイス

 遺言の方式によってメリット・デメリットがありますが、残された方を第一に考える

と変造や紛失無効の恐れが少ない公正証書遺言が安心といえるでしょう。

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