<銀行の預金口座>
相続が発生した場合、銀行は死亡の事実を知った時点で手続きを行い預金口座等ストッ
プします。
<預金相続の手続きについて>
口座名義人が亡くなられた場合、遺族や遺言執行者等が預金の相続(払い戻し等)の手続き
を行う必要があります。
<必要書類>
遺言書がある場合 |
・遺言書 ・検認調書または検印済証明書・被相続人の戸籍謄本または全部事項証明 ・相続人(遺言執行者)の印鑑証明書 |
遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合 |
・遺産分割協議書 ・亡くなられた方の除籍謄本・戸籍謄本 ・全部事項証明書(出生~死亡) ・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書 ・相続人全員の印鑑証明書 |
遺言書がなく、遺産分割協議書もない場合 |
・亡くなられた方の除籍謄本 ・戸籍謄本・全部事項証明書(出生~死亡) ・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書 ・相続人全員の印鑑証明書 |
家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合 |
・家庭裁判所の調停調書謄本もしくは審判書謄本 ・預金を相続される方の印鑑証明書 |
ワンポイトアドバイス
⇒相続が発生した場合、まずは銀行等取引のある金融機関に連絡し手続きを確認して
下さい。金融機関によって手続きが異なるケースもあります。まずは、相続が発生した事実
を銀行に知らせる事からスタートしましょう。