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相続と銀行預金

<銀行の預金口座>

相続が発生した場合、銀行は死亡の事実を知った時点で手続きを行い預金口座等ストッ

プします。

 

<預金相続の手続きについて>

口座名義人が亡くなられた場合、遺族や遺言執行者等が預金の相続(払い戻し等)の手続き

を行う必要があります。

 

<必要書類>

 

遺言書がある場合

・遺言書

・検認調書または検印済証明書・被相続人の戸籍謄本または全部事項証明

・相続人(遺言執行者)の印鑑証明書

遺言書がなく、遺産分割協議書がある場合

・遺産分割協議書

・亡くなられた方の除籍謄本・戸籍謄本

・全部事項証明書(出生~死亡)

・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

・相続人全員の印鑑証明書

遺言書がなく、遺産分割協議書もない場合

・亡くなられた方の除籍謄本

・戸籍謄本・全部事項証明書(出生~死亡)

・相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

・相続人全員の印鑑証明書

家庭裁判所による調停調書・審判書がある場合

・家庭裁判所の調停調書謄本もしくは審判書謄本

・預金を相続される方の印鑑証明書

 

ワンポイトアドバイス

⇒相続が発生した場合、まずは銀行等取引のある金融機関に連絡し手続きを確認して

下さい。金融機関によって手続きが異なるケースもあります。まずは、相続が発生した事実

を銀行に知らせる事からスタートしましょう。

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