【被相続人の前配偶者とその間の子のケース】
①
②子
前配偶者①が亡くなった場合、本人は①の前配偶者における相続人に該当しません。
しかし、②の子供については、血縁関係があるため相続人となります。
また、相続権が無くなる事もありません。
つまり、相続人になり得るかのポイントは被相続人との血縁関係の有無が関係します。
【再婚相手の相続】
①
再婚した配偶者③が亡くなった場合、①前配偶者は上記と同様相続人に該当せず、②の子に関しても相続人に該当しません。(血縁関係にない為)
↓
【再婚相手の相続権を発生させる方法】
⇒②の子を養子縁組する事で血縁関係にない場合であっても相続権を発生させる事が出来ます。(血の繋がっている子と同じ扱い)
ワンポイントアドバイス:離婚をした場合、争いを防ぐためにも養子縁組も含めて検討してみると良いでしょう。