前回は「私」が亡くなった場合、「誰が法定相続人になるのか」の説明をいたしました。
相続人には順番が決まっている為、自分の財産が必ず渡したい人に渡せない場合もあります。
例えば、同居する息子の嫁や娘婿などに財産を渡したいとき。
「子供の配偶者」は血族ではありませんので、養子縁組をしない限りは相続人になれません。
また、子供もいないし、父母も他界し、配偶者と兄弟姉妹が相続人に該当するとき。
できれば苦労を共にした配偶者に全額渡したいと考えていても、兄弟姉妹は相続権を持っている為、万一のときには、相続手続時に兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければなりません。
普段疎遠になりがちな兄弟姉妹と配偶者のやりとりは、本人が想像するよりも実際は困難である場合が多いようです。
これらの場合には、遺言をしておく必要があります。
エンディングノートを書き、相続人や相続財産を認識することにより、遺言等の必要性の有無などを再確認できるのではないでしょうか。