今回は、お墓のことについていくつかお話をいたします。
まず、お墓は他の遺産相続の対象ではなく、厳密な規定はありません。
民法においても「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条(相続分)の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべきものがこれを承継する」とあり、また現承継者が次の承継者を指定できるということも書いてあります。
実際には長男や配偶者が承継することが多く、その他の場合はわずかなようです。
もし、話し合いで承継者が決まらない場合、最後は家庭裁判所が決定することになっています。お墓の承継者はお寺や霊園に管理費を支払わなければならないですし、一緒に仏壇や祭具なども承継することになるのです。そして同時に「祖先の祭祀を主宰する者」となり、葬儀や法要などの施主(="布施する主"の意味で、葬儀費用等を負担して葬儀や法要を運営する責任者)になることでもあるのです。
最近は少子高齢化や核家族化が進み、「先祖代々のお墓」に入らずに、霊園を購入したり、永代供養のお墓や納骨堂を求められる方が年々増えてきています。
次回はお墓のトラブルについてお話します。