次は、「病名の告知・余命の告知・ホスピスケア」についてですが、こちらもなかなか向き合う事が難しい問題です。
具体的には、次の通りの選択が必要となります。
□ すべて告知してほしい
□ すべて告知しないで欲しい
□ 余命だけは告知しないで欲しい
□ その他の希望( )
次に、延命治療(尊厳死)についてです。
これは、是非エンディングノートに記載しておいた方が良いと思います。
...残された子どもとしては、そのとおり実行してよいか悩みますが...
ここで、尊厳死についてもう少し詳しくご説明致しますと次のとおりです。
●尊厳死...今日の医学をもってしても治る見込みない病気で、患者が耐え難い苦痛の中にあっても、医師は必死の延命治療を行うものです。しかし、単なる延命のための治療はいらないという人もいます。このような考えを持つ人たちのために日本尊厳死協会http://www.songenshi-kyokai.com/は、人間としての尊厳ある死を自己決定しようと、「尊厳死の宣言書」(リビング・ウイル)の普及に努めています。会員は自分の意思を宣言書として残し、コピーを家族など近親者に渡し、必要に応じて医師に提示することになっています。
(日本尊厳死協会は、全国に8支部あります)
以上の知識を得られてから、下記を選択することになります。
延命治療(尊厳死)について
病気が末期になった時には延命治療を
□ 行って下さい
□ 行わないで下さい
□ 尊厳死の宣言書があります
□ その他の希望( )
2010年11月30日 11:41|エンディングノート
健康については、今後の自分ときちんと向きあっていかないとなかなか書きにくいと思われます。
自分が介護を受ける...延命治療を受ける...などということは、あまり考えたくないことですし、できれば先延ばしにしたい問題ですね。
しかし、ご本人が考えたくないということは、ご家族もまた考えたくないことでもあるのです。
治療や介護の途中で、医師等により、様々な決断を求められますが、家族が決断を要するとき、
「本人はこの方法でいいことなのか」「本人の望むとおりにしてあげれているだろうか」
と、どの方法を選択しても迷い、悩みます。
そんなときに、ご本人の考えや希望、判断材料等が書き記してあれば、ご本人にとっても、ご家族にとっても良いとは思いませんか?
エンディングノートでは、これらのことを書き残すことが可能です。
それでは、各論に入ってまいります。
1.血液型
2.かかりつけの病院
...項目としては「病院名(診療所名)」「所在地」「電話番号」などを表にされたら如何でしょうか。
また、「かかりつけの先生の名前」を記入されると更に良いと思われます。
3.認知症や寝たきりになったときの看病について
...これは認知症でない今、この元気な時に、希望を書き残しておくべきと思われます。
例えば、次のような希望です。
①介護をやってもらいたい人
②介護をやってもらいたい場所
今の時代、自宅でなく施設で老後を過ごすことを選択する人が多いですが、現実問題として
費用がかかります。 ~介護費用は平均月額15万円と言われています~
また、「自宅で介護」であっても、リフォーム代がかかることも、考慮が必要です。
私どもの取り扱っているエンディングノートでは、これらの内容を項目ごとに☑で選択でき、項目以外の内容も記入できるようになっています。
2010年11月25日 11:14|エンディングノート
前回は「家族・親戚の住所録」についてお話しましたが、「私の仲間」につきましても、親族の住所録と同じようにまとめられたらよいかと思います。
しかし、遺族にはたいてい「私の友人・知人」はよく知られていません。(とくに子どもたちだけが相続する場合は、親の友人・知人はほとんどわからないといっていいでしょう。)
ですので、友人・知人の住所録につきましては、次のような項目で作成されてはいかがでしょうか。
①まず、大くくりとして「仲間のグループ」で分類する。
...例えば「中学の同級生」「高校の同級生」「大学の同期生」「職場の同僚」「写真の仲間」「山の仲間」など。
②各「仲間のグループ」ごとに区切り、その友人・知人の名前・住所・電話番号を記入する。
③「仲間のグループ」で分けても、更にわかりにくい場合
...例えば「職場の同僚」に入っている人は、上司なのか同期なのか先輩なのか後輩なのか。
「中学の同級生」も部活も同じだったとか、同窓会の幹事とか。
他にも「この人に伝えれば他の人にも伝わる」ようなリーダー的な人なのか。
これらのように、「どういう関係なのか」がわからないと、電話や手紙を出す時に連絡しにくいこともあります。
逆に、どういう関係なのかがわかれば、連絡しやすくなりますので、②の他にも「メモ欄」などを設けて、「陸上部の先輩」や「○○課当時の上司」など、注釈をつけておくとよいでしょう。
最近は、携帯電話やメールの普及で、年賀状のやりとりなどが減り、住所録も作らなくなり、携帯電話に登録してあるだけ...という方も増えてきているようです。
これを機に、新しい住所録を作成してみてはいかがでしょうか?
2010年11月17日 10:59|エンディングノート
いざ相続が発生すると、関係者の方へ連絡する必要があります。
しかし、誰に連絡すべきかまとまった資料がないと、ご遺族の方は途方に暮れることになります。
エンディングノートを書かれるこの機会に、一度、家族と親類の住所録を最新版に書きかえ、以後メンテをされることが重要かと思われます。
その住所録は、①名前 ②続柄 ③住所 ④電話番号 ぐらいでよいでしょう。
なお、次回は友人・知人の住所録について説明いたします。
2010年11月11日 10:53|エンディングノート
前回は「私」が亡くなった場合、「誰が法定相続人になるのか」の説明をいたしました。
相続人には順番が決まっている為、自分の財産が必ず渡したい人に渡せない場合もあります。
例えば、同居する息子の嫁や娘婿などに財産を渡したいとき。
「子供の配偶者」は血族ではありませんので、養子縁組をしない限りは相続人になれません。
また、子供もいないし、父母も他界し、配偶者と兄弟姉妹が相続人に該当するとき。
できれば苦労を共にした配偶者に全額渡したいと考えていても、兄弟姉妹は相続権を持っている為、万一のときには、相続手続時に兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければなりません。
普段疎遠になりがちな兄弟姉妹と配偶者のやりとりは、本人が想像するよりも実際は困難である場合が多いようです。
これらの場合には、遺言をしておく必要があります。
エンディングノートを書き、相続人や相続財産を認識することにより、遺言等の必要性の有無などを再確認できるのではないでしょうか。
2010年10月25日 14:16|エンディングノート
家系図を作る目的は、
仮にこの「家系図」の「私」が亡くなった場合、誰が相続人になるか
を検討することです。
法定相続人になる資格があるのは配偶者と血族ですが、血族であれば誰でも法定相続人になるわけではなく、血族は順番が決まっています。
相続人になる順番(相続順位)から説明致しますと
「私」が亡くなったときの相続人は
①配偶者と子供です。
もし、配偶者が先に亡くなられ、お子様のみの場合は、お子様だけが相続人になります。
お子様は、嫁いだ娘、養子や養子に行った実子、実子であれば先妻の子も後妻の子も相続人になります。
そして、認知されている非嫡出子、夫が亡くなったときに妻が妊娠していた場合の胎児も相続人となります。
もし、「私」よりもお子様が先に亡くなられていた場合、そのお子様に子供(「私」にとっては孫)がおられる場合は、お孫様が相続人(=代襲相続人といいます)になります。
しかし、上記①のお子様がいらっしゃらない場合は、
②配偶者と「私」の父母が相続人になります。
配偶者がいない場合(先に亡くなられている場合も同じ)、全財産を人数で均等割りにします。(「私」が養子になっていた場合、実父母と養父母が相続人になりますので、4人いる場合は4分の1ずつ相続することになります)
配偶者がいる場合は、全財産の3分の2が配偶者の法定相続分、残りの3分の1を父母が均等に相続します。
次に、お子様がいらっしゃらないうえに、父母が亡くなられているときは、
③配偶者と「私」の兄弟姉妹が相続人になります。
配偶者がいない場合(先に亡くなられている場合も同じ)、全財産を兄弟姉妹の人数で均等割りにします。(兄弟姉妹が亡くなっている場合は、甥姪が相続人になります。)
配偶者がいる場合には、全財産の4分の3が配偶者の法定相続分、残る4分の1を兄弟姉妹が均等に相続します。
2010年10月22日 11:49|エンディングノート
それでは「家系図の書き方」の話に移ってまいりましょう。
まず「私」を中心に
①上は、私の「父」と「母」、さらにその上には私の「祖父」「祖母」(父の上に「父の父=祖父」と「父の母=祖母」、母の上に「母の父=祖父」と「母の母=祖母」)
②同列は、私の「兄弟姉妹」と私の「配偶者」
③私と配偶者の下は、私の「子供達」
④更にその下は、私の「孫達」(子供達の子)
これらを「家系図」として「姓名」入りの「図」に書けるでしょうか。
家系図は、この「図」を作成することから始まります。
2010年10月18日 15:03|エンディングノート
前回の続きです。
では、その何代前でいきあたるかわからないような自分の本家筋の家はどこにあるのでしょうか?
それは、自分のご先祖が江戸時代に住んでいた地に、今でも残っている可能性が高いのです。そうした家は、そう簡単に土地を離れることはなく、また、その家は自分の家と同じ苗字ということになります。
しかしそうであれば、何も過去帳や宗門人別帳といった面倒な調査をせずに、戸籍をもとに江戸時代に先祖が住んでいた土地の同姓の家を探してたずねてみた方が早いのでは?と考えるかもしれません。
しかし、それでは駄目なのです。
戸籍でわかる範囲である明治時代に分家していったのであれば、自分のご先祖の名前を書き出して「この中に、そちらのご先祖に当たる方はいらっしゃいますか?」と照合することによって確認を取ることができます。
しかし、実際には江戸時代にまで遡ることで、初めて同じ先祖を持つことがわかるということもあります。ですから、できるだけ自力で自分のご先祖の名前を明らかにしてからたずねるのでないと、「そういう名前の人はうちの先祖にはいません」で終わってしまいます。
それに、まず自分でできるだけの努力をしてから、その土地の同姓の方にたずねたほうが、相手も親身になってくれるはずです。これまでの古文書類の調査結果などまでを相手に見せ、「教えていただきたいのですが」と言われても、相手も戸惑ってしまうはずです。相手の立場も考えて、後日丁寧な手紙を出すことを選択するべきでしょう。
ただし、せっかく現地で同姓の家を見つけたら、チェックだけはしておきましょう。表札の名前や地番などを確認しておくと、後で郵送する際に役立ちます。電話帳のデータでも同姓の家を探すことは可能ですが、すべての家が電話帳に登録しているわけではありませんから、メモだけはしておくことが大切です。
地番まで不明な場合は、最低限、郵便物が届くような記録を取得しておきます。
そして、後日改めて手紙を書くのですが、完全に住所が判らなくて、宛先を「○○県▲▲市本町 □□寺の隣 ○○○○様」とします。
その家の隣の細かい地番までわからなくても、町名や誰でも認識できる「□□寺の隣」ということを書いておけば、手紙は届きます。
(書籍「家系図を作って先祖をたどる技術」より一部抜粋)
このような努力を積み重ねることで、自分のご先祖の1000年の系図を探しだすことができるのです。
2010年9月10日 15:40|エンディングノート
それでは、どこかに存在しているかもしれない自分の先祖の1000年を超える系図を探していきましょう。
戸籍取得による調査、そして分限帳、過去帳、宗門人別帳という古文書を使った調査は、方法は違うけれど、自分という現在を生きている人間を起点にして、そこから少しずつ上へと先祖をたどっていく作業の話を前回に致しました。
しかしそれとは別に、自分には直接つながっていないかもしれないものの、ある代までは自分のご先祖とつながっていた系図、それも平安時代、鎌倉時代など、今から1000年も前からの系譜を明らかにしたものが、この世の中のどこかに存在している可能性は意外とあるものです。
平安時代から現在の自分まで脈々とつながる系図をお持ちの方もいることでしょう。
世の中には、そうした1000年以上にわたる系図が残されている家というのが少なからず存在していますが、それは長く「本家筋」と言われる流れでできた家がほとんどです。
昔は現在と違い、嫡男(ほとんどが長男)だけが家を継ぎ、そうした家が本家として、代々系図が伝えられていることが多いのです。嫡男以外で、途中で分家を繰り返してきた家はそうした意識が薄くなり、系図というものが次第に伝わらなくなっていきます。ほとんどの家は今、そのような状態です。したがって、家系図などは受け継がれていません。
しかし、逆に考えていくと、自分から代々どんどん遡っていくと、どこかで本家筋と言われる家にぶつかるのが道理です。そして、そこには1000年以上も前からの家系図が巻物にされて桐の箱に納められているのです。
(書籍「家系図を作って先祖をたどる技術」より一部抜粋)
2010年9月 7日 11:40|エンディングノート
9/22(水)第一部「エンディングノートの書き方セミナー」、第二部「贈与を活用した、事業と財産の承継」セミナー開催
相続手続支援センターは、自らの一生を振り返るエンディングノート「わたしの歩いた道」を全国支部合わせて2,000名に無料でプレゼントをいたします。
昨年に、本企画を行った結果、合計3,000名を超える方からの問い合わせがあり、「書き方セミナー」にも780名の参加者より大変好評を得ましたので、本年度も希望者を対象とするセミナーを実施することになりました。
当支部では、80名様の定員のセミナーを開催の予定です。
日 時 平成22年9月22日(水) 13:30 ~16:30 (受付12:40より)
会 場 キャンパスプラザ京都
(京都市下京区西洞院通塩小路下る東塩小路町939番地)
講 師 公認会計士・税理士・行政書士 杉田 徳行
定 員 80名
参加者 無 料
お問合せ 相続手続支援センター京都南
TEL:075-641-5705 FAX:075-647-2657
もしくはHPの「お問合せフォーム」でもお問合せ可能です。
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①代表者の〒・住所
②氏名(参加者全員)
③年齢(参加者全員)
④電話番号
(お電話でのお申込みも受付致しております)
2010年8月 9日 15:03|セミナー案内