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養子は2割加算される

質問

妻と子供が一人います。家業を手伝ってくれる孫に財産の一部を渡したいと考えているので、最近、養子縁組しました。孫が養子になった場合、相続税に何か影響がありますか?

答え

相続人ごとの相続税が産出されても、その算出税額がそのまま納めなければならない税額となるわけではありません。算出された税額にいろいろな調整をして最終的な納税額が決められます。

その調整項目の1つが、相続税の2割加算です。これは、相続人の中の特定の人が、その相続税額に2割加算されるものです。2割加算の対象となるのは、次にあげる人以外の人です。

(1)被相続人の配偶者

(2)被相続人の1親等の血族(子供、父母)

(3)(2)以外の代襲相続人

つまり、相続税が2割加算となるのは、祖父母、兄弟、代襲相続人となっていない孫などです。これは、被相続人と血縁関係の近い人と遠い人との相続税額のバランスをとるためです。

また、平成15年の税制改正では、被相続人の養子となった被相続人の孫(代襲相続人である孫を除く)についても2割加算の対象に追加されました。つまり、養子であっても孫である場合には、相続税の2割加算の対象となるのです。

本来であれば、親から子供へ、子供から孫へと財産が相続されるわけですから、その段階を1つ飛ばすことで1回分の相続税の課税を免れたと考えられることにより、2割加算の対象に加えられたものです。

ですので、ご質問の回答は「お孫さんを養子縁組した場合、お孫さんの相続税額が2割増える」ということです。

この2割加算は、実際に相続人(このケースだとお孫さん)が支払う相続税額から算出します。つまり、例えば1000万円の相続税を支払う場合ですと、1000万円の2割の200万円が相続税に加算されます。したがって、この相続人(お孫さん)の納める相続税額は1000万円+200万円=1200万円となります。

 

【ワンポイント】

世代を飛ばした養子の相続税額は、平成15年から2割増となりましたので、ご注意ください。

 

未成年者には特別代理人の選任が必要

質問

「未成年者の相続人がいると手続きが大変」と聞きました。どんな手続きが必要なのですか?

答え

未成年者は、基本的に単独で法律行為をすることができませんので、未成年者の法律行為は親権者(例えば父や母)などの法定代理人が行う必要があります。

遺産分割は法律行為にあたりますから、法定代理人を選任しなければなりません。

しかし、通常では未成年者の法定代理人は親権者となりますが、未成年者と親権者とは次のような利害が対立しますので、親権者は未成年者の法定代理人となることはできません。

(1)未成年者が親権者とともに共同相続人となり、同じ相続財産を分割する場合

(2)同一の親権者の下で複数の未成年者が相続財産を分割する場合

このようなケースでは、利害が対立しない第三者を選任するため、特別代理人の選任を家庭裁判所へ申し立てる必要があります。

ただし、未成年者であっても結婚をしている場合には成人と見なされますから、結婚をしている本人が遺産分割協議をすることになります。

例えば、夫が死亡して、妻と未成年者の子供とで遺産分割協議をすることになった場合では、共同相続人である妻と未成年者である子供の間で利害が対立することとなりますので、親権者である妻はその子供のために特別代理人の選任を家庭裁判所へ申し立てなければなりません。

通常、家庭裁判所で申し立て手続きをして、特別代理人が選任されるまで約1か月かかります。また、特別代理人を選任せずに遺産分割協議をしましても無効となります。

そのため、相続税の申告が必要となる場合には、申告期限に間に合うように早めに手続を進め、不利な扱いがされないよう気をつけましょう。

 

【ワンポイント】

遺産分割は法律行為です。相続人の中に未成年者がいある場合には、利害関係のない第三者の方に特別代理人への就任を早めにお願いしましょう。

配偶者には内助の功として、特例がある

質問

家族は妻と子供1人だけですが子供は独立しているので、私が万が一の時には自宅や預貯金は妻にほとんど相続させたいと思っています。しかし、妻に相続税の負担が発生するとその税金が払えるかどうか心配です。どうすればよいでしょうか?

答え

配偶者が相続により財産を取得した場合には、その配偶者の相続税が軽減される「配偶者の税額軽減」があります。

これは次の理由によるものです。

(1)税務上で内助の功を認めているため

(2)配偶者が亡くなった時に、もう一度相続が生じるため

(3)配偶者の生活を保障するため

 

このように、相続税では長年にわたり被相続人と生活をしてきた配偶者にできるだけ相続税を課税しないように配慮しています。

配偶者の税額軽減の具体的な内容は、次のとおりです。

(1)相続財産の総額が1億6000万円以下の場合は、配偶者が1人でその全財産を相続しても配偶者には税金がかかりません。

(2)配偶者が相続した財産額が、相続財産総額の法定相続分であれば、その金額が多額であっても相続税はかかりません。

 

例えば、被相続人の全財産総額が20億円で、相続人が配偶者と子供の時には法定相続分の2分の1の10億円までは税金はかかりませんし、相続財産の総額が1億3000万円の場合には、配偶者が法定相続分(2分の1)を超える1億3000万円を相続しても、税金はかかりません。

配偶者の税額軽減は、婚姻期間に関係ありません。相続税の申告期限後3年以内に相続人の間で相続財産の分割が終了し、かつ、相続税の申告期限までに申告書が提出されている場合に限りますので、注意してください。

したがって、相続税の節税対策としては相続人の間での争いを避けて、順調に相続財産の分割を進めていくことがポイントとなります。

 

【ワンポイント】

「争族」は確実に財産を減らします。第一次相続で円滑な分割ができない場合には、とりあえず妻が全財産を取得しておくことも一法です。

相続税は金銭一時納付が原則

質問

相続税を申告することになったら、いつまでに提出し、納付をしなければならないですか?現金以外の納付は可能ですか?

答え

相続税の計算を終えて、相続税額のある人は相続税の申告書を税務署に提出します。

相続税の申告は、原則として被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内となっています。

相続税の申告書の提出先は、相続人の住所地を所轄する税務署ではなく、被相続人の住所地を所轄する税務署となりますので、相続人が東京に住んでいましても、被相続人が大阪に住んでいましたら、大阪で相続税の申告を行うこととなります。

相続税の納付は、納付期限までに現金で一時納付することが原則です。納付期限は相続税の申告書の提出期限と同じになっていますので、相続税の申告期限内に納付しなければなりません。

なお、納付期限を過ぎて納付した時には、その翌日から実際に納付する日までに、年14.6%(2ヵ月遅れの場合は年7.3%)の割合で延滞税がかかります。

相続税の申告は、相続税が0の場合には必要がありません。しかし、配偶者の税額控除等により相続税額が0となる場合は、申告することにより適用が可能となるものですので、注意が必要です。

相続税の納付で最後に注意をしなければならないのが、連帯納付の義務です。これは、相続税を納付しなければならない相続人がそれぞれで納付することが原則とされていますが、相続人の一人が納付をしない時には、他の相続人全員で連帯してその相続税を納めなければならないというものです。

相続税の金額が多額なものとなりますと、現金で一時納付することが困難となる場合があります。その場合には、延納や物納という制度を活用していくこととなります。

 

【ワンポイント】

相続税の納付は、金銭一時納付が原則です。相続財産の中に換金化しにくい資産が多くある場合は、納税資金対策が必要になります。

相続の際の出資持分の評価方式

質問

病院(医療法人)を経営し出資しているのですが、相続の時にはその出資金はどのように扱われるのでしょうか?

答え

医療法人の出資持分の評価については、取引所のない株式の評価方法に準ずることとなります。

取引所のない株式とは、上場株式、気配相場等のある株式のいずれにも該当しない株式のことです。

 日本では、上場株式を発行している会社はごくわずかで、ほとんどがこの取引所のない株式を発行している会社です。

 取引所のない株式の評価が難しいといわれるのは、出資持分を相続した人やその法人の規模等により評価の方法が異なっているためです。

 具体的には次の4つの方法があります。

(1)純資産価額方式

(2)類似業種比準価額方式

(3)配当還元方式

(4)(1)と(2)の併用方式

 

(1)純資産価額方式とは、会社を解散して財産を処分し、借入金などの債務を返済したと仮定して残りの財産をもとに評価する方法です。

(2)類似業種比準価額方式とは、同じ業種の上場会社の株価、利益、配当、純資産を基準にして評価する方法です。

(3)配当還元方式とは、会社の支配権を持っていない株主の持つ株式を配当金から逆算して評価する方法です。

医療法人の理事長にとっては、土地以上に医療法人の出資持分の評価が相続税額を大きく左右します。多額の相続税を払うことになったり、納税資金不足から事業承継をスムーズに運べないといったことが起こるので、早めに対策を立てましょう。

 

【ワンポイント】

医療法人の出資金は、計画的に後継者に移しましょう。

医療法人は社団なので、無計画な出資口数の分散は禁物です。

建物の評価について

質問

自宅と貸家を所有しています。相続の時の評価はどのような計算をするのでしょうか?

答え

建物の相続税評価額は、原則として一軒の建物ごとに価額を求め、倍率を乗じる倍率方式が採用されています。ただし、倍率が1倍なので、固定資産税評価額がそのまま相続税評価額となります。

固定資産税評価額は、固定資産税の納付書の明細書に記載があります。わからない場合には、市役所または区役所の固定資産税課で評価証明書を入手しましょう。

次に、電気設備、ガス設備、給排水設備などの建物の付属設備の相続税評価額についてご説明します。

これらの建物の付属設備は、建物の一部とみなされ、固定資産税評価額に含まれていますので、建物と別個に評価をする必要はありません。

しかし、建物から独立している門や池、庭石などの庭園設備は別途に評価をする必要があります。

門や塀などについては、その設備を新たに建築または設備するために要する費用の額から経過年数に応じた減価の額を控除した額により評価されます。池や庭石などの庭園設備は、その設備を相続時に取得する場合の価額(調達価額)に70%を乗じて算出した金額で評価します。

以上は、自分で所有し利用している建物の相続税評価についての説明ですが、貸家として利用している場合については次のようになります。

建物を貸しているときには、借家人に借家権が生じてきますから、通常に利用している建物と同様に評価することはできません。

このような貸家となっている建物については、評価額から借家権の価額を控除して相続税の評価額とします。借家権の価額は、借家権=通常の評価額×借家権割合(地域により異なりますが30~40%)で計算します。

 

【ワンポイント】

建物は、固定資産評価額で評価します。借家権割合は関西は40%、その他の地域においては30%の評価減額ができます。

土地の評価について ~路線価方式と倍率方式

質問

相続する際の土地の評価額はどのような計算をするのでしょうか?

答え

 相続財産の6割を占めるのが土地といわれています。ですから、土地の価額をどのように評価するかは、相続税を考える上で大きなウェートを占めてくることになります。

土地の評価は、地目別に次のように評価します。

 

(1)宅地、借地権=路線価方式または倍率方式

(2)農地(耕作権を含む)山林、原野=倍率方式または宅地比準方式

(3)池沼、雑種地=倍率方式または宅地比準方式

 

  ここでは、基本的な評価方式である路線価方式と倍率方式について説明します。

 

 路線価方式とは、宅地が面している道路に付けられた「単価」、すなわち路線価で評価する方法です。市街地を中心として採用している評価方式がこの路線価方式です。

毎年各国税局が発表する「路線価図」に、宅地の道路ごとに1平方メートルあたりの路線価が示されています。宅地の実測面積にその路線価を乗じて評価額を算出します。

例えば、路線価30万円の宅地を100平方メートル持っていれば、相続税評価額は3,000万円となります。

 

 路線価が定められていない土地の評価について利用されるのが倍率方式です。おもに、山林を中心に市街地に至る部分までの評価に採用されている方式です。

倍率方式では、固定資産税評価額に地域ごとに定められている一定の倍率を乗じて評価額を算出します。

例えば、倍率が1.2倍で固定資産税評価額が1,000万円でしたら、相続税評価額は1,200万円となります。

 

 なお、土地の相続税評価額は毎年1月1日に改訂され、土地の評価額は相続があった年の1月1日の評価額に基づいて算定されますので、注意が必要です。

 

【ワンポイント】

新路線価は、毎年8月上旬に発表されます。仮に2月にお亡くなりになった場合、その年の8月にならないと正確な土地の評価ができませんので、ご注意ください。

 

生前中に必ずやっておくべきこと

質問

生前に節税としてこれはしておいたほうがいい・・というようなことはありますか? ちなみに自宅は持ち家で、他に不動産などはありません。

答え

生前中に行う究極の節税法があります。

墓地や仏壇など日常礼拝の用に供されている財産については、相続税は非課税財産とされています(相続税法第12条第2項)

 ところが相続が開始されれば、墓地や仏壇が必要な場合でも、生前に取得せずに現金預金で保有していて、相続開始直後にあわてて取得をした場合には、その取得金額は葬式費用や債務控除の対象にはなりません。

 そこで、今現在、墓地や仏壇などがない場合には、生前に取得しておくことをお勧めします。

最近では、墓地の取得代金でも数百万円、墓石を含めるとそれ以上の額になります。相続後にこれらを取得しても、相続税法上特例はありません。

さらにこれらの取得は、相続税を支払った後の手元資金で支払わなければならないので、相続税の納税との二重の負担が生じてきます。いずれは取得する必要性が生じるものであることから、生前に取得することが税務上有利です。

 しかし、いくら墓地や仏壇であったとしても、商品として所有しているものや、社会通念上あまりにも価値が高いもの、投資の対象となるもの、広すぎる墓地などは、非課税財産として認められない場合がありますので、注意が必要です。

 その他の方法として、ご自宅の新築や増改築、修理があります。日本の住宅の平均寿命は、約30年くらいといわれています。それだけ日本の住宅は、早めに修理などを手がけていかないといけない、ということでしょう。

 ご自宅の新築や増改築、修理も必要性に迫られているならば、生前のうちから早期に着手しておくことをお勧めします。

 

【ワンポイント】

現金預金は、100%評価です。

墓地や仏壇などの非課税財産の購入や、ご自宅の新築および増改築、修理はできるだけ生前に行うようにしてください。(自宅等の建物は経過年数により評価減されます)

葬式にかかった費用は全部遺産から控除できる?

質問

相続税の計算で、お葬式の費用を控除できるも聞きましたが、初七日の法要の費用も控除できますか?

答え

 相続では、被相続人が所有していた財産だけでなく、借金や未納の税金などの債務も相続することになります。これらの債務は、相続財産から控除することができます。

 なお、葬式にかかった費用も、債務として相続財産から控除することができることになっています。しかし、葬式費用といってもいろいろな内容がありますので、次のように葬式費用となるもの、ならないものが分けられています。

 

1.葬式費用として認められるもの

(1)葬式や葬送や、その準備の段階において、埋葬、火葬、納骨または遺骸もしくは遺骨の回送その他に要した費用。仮葬式と本葬式と行う場合には、双方の費用。

(2)葬式において施与した金品で、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度認められるものに要した費用。

(3)(1)、(2)のほか、葬式前後に生じた費用で通常の葬式に伴うものと認められるもの(例えば、お通夜などにかかった費用がこれにあたります。)

(4)死体の捜索または死体もしくは遺骨の運搬に要した費用。

(5)葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用 

 

2.葬式費用として認められないもの

(1)香典返礼費用

(2)墓碑や墓地の買入費用または墓地の借入料

(3)法会に要する費用

(4)医学上または裁判上の特別の処置の為の費用

 

 以上のように葬式から相続税申告の準備が始まっているといっても過言ではありません。

葬儀社への支払等の領収書、請求書は保管する必要がありますし、寺などからは葬式費用の領収書が入手できませんので、金額等のメモを保管しておいてください。

ご質問の「初七日の法要の費用」は、上記2の(3)の法会の費用にあたりますので、控除できません。

 

 

 

相続税の計算方法は?

質問

「相続税の為に家を売って支払った」などという話を聞きますが、相続税の計算方法はどのようになっているのですか?財産が少なくても税金はかかるのでしょうか?

答え

被相続人に一定の金額を超える財産がある場合には、相続税がかかってきます。

相続税の計算を簡単に説明すると、次のような3段階になります。

 

(1)課税される価格の合計を計算する

(2)法定相続人が法定相続分を相続したと仮定して、相続税総額を計算する

(3)相続割合に応じて、各相続人の相続税額を計算する

 

 まず、相続税のかかる財産がどれだけあるかを把握します。この場合の財産とは、土地、家屋、現金、預金など金銭に見積もることができるすべての財産です。

この財産には、他人名義であっても実質的に相続人が所有している場合には、相続財産に含まれることになります。

課税価格の合計は、集計された財産に生命保険や死亡退職金などのみなし財産や3年以内に贈与された財産を加え、非課税財産、債務や葬儀費用を引いて求めます。

 次に、相続税総額は、課税価格の合計から基礎控除額を差し引き、法定相続分で相続したと仮定してから各相続人の相続税を計算し、各相続税額を合計しても求めます。

基礎控除額は5000万円+(1000万円×法定相続人数)で計算されます。

例えば、相続人が妻と子供2人の場合には法定相続人は3人なので、基礎控除額は8000万円(5000万円+1000万円×3人)となります。

(この場合、課税価格が8000万円以下(基礎控除額以下)であれば相続税はかかりません。)

 最後に、各相続人の相続税額は、相続税総額に各相続人が相続した財産割合に応じて按分計算します。この按分された各相続人の相続税額から税額控除を引いた額が、最終の納付税額となります。

税額控除には、贈与税額控除、配偶者税額控除、障害者控除、未成年者控除などがあります。

 

【ワンポイント】

相続税は、法定相続人が法定相続分を相続したと仮定して相続税の総額を算出します。したがって、誰がいくら取得するかに関係なく納税の総額が決まることにご留意ください。

 

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