お問い合わせ
お気軽にご相談ください。
TEL:075-641-5705
FAX:075-647-2657
受付時間 月~金 9:00?18:00

お問い合わせフォームはこちら

  1. ホーム
  2.  > 
  3. ワンポイントアドバイス
前に戻る 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

評価を引き下げる「相続税節税対策」

質問

空き地(更地)を所有してるのですが、銀行などに「相続税の節税対策の為に有効利用しませんか?」とよく言われます。更地とそうでない場合では相続税が違ってくるのでしょうか?

答え

相続税の節税対策としては、大きく分けて2つの方法があります。

1つは「生前贈与」で、もう一つは「財産評価の引き下げ」です。

「生前贈与」は、元気なうちに配偶者や子供、孫に財産を贈与して移転させる方法で、もっとも一般的に行われている相続税節税対策です。

 一方、「財産評価の引き下げ」は、時価を変えずに相続税評価額を減らし、納税額を減らすものです。

 評価の引き下げは不動産を中心にしたもので、以下の3つに大きく分けられます。

 

(1)貸家建付地の評価減

自分の所有している土地にアパートなどが建てられている場合には、更地に比べて利用が制限されるため、相続税評価額の減額が認められています。

 

(2)貸家の評価減

建物の相続税評価額は、固定資産税評価額になります。通常その評価額は、実際の建築価額の50~70%といわれています。また、アパート等に利用している場合には、土地と同様に自由にできる建物に比べて利用が制限されるため、相続税評価額の減額が認められています。

 

(3)小規模宅地等の特例

亡くなった方が居住用や事業用として利用していた土地については、一定の要件を満たした場合には、評価額を50~80%減額することが認められています。

 

以上のように、相続税を計算する際の財産評価にはいくつかの評価減のルールがあります。これらのルールをうまく利用することで、相続財産の評価額を減らすことができます。相続税の節税対策とともにせっかくの資産が死産にならないように、土地の有効利用について専門家と相談のうえ、実施してください。

 

【ワンポイント】

土地の評価を引き下げるために、土地の実質価値を下落させる人がいますが、これでは本末転倒です。土地の有効活用が優先です。

財産を守る「納税資金対策」とは

質問

「相続が三代続くと財産はなくなる」と聞いたことがあるのですが、今の財産をそのまま子供に継がせるためには、事前にどんな対策をすればいいですか?教えて下さい。

答え

 確かに「相続が三代続くと財産はなくなる」といわれます。これは、相続税を支払うために財産を売却しなければならないのが通例だからです。

 そこで、今の財産をそのまま子供に継がせるためには、相続税節税対策とともに相続税の納税資金についても事前に対策を練ることが重要となります。

 ここでの納税資金対策とは、相続税をどのように納めるかということと、その財源の確保についての対策をいいます。

 

「納税資金対策」としては、次の三つの方法があります。

(1)生命保険金・死亡退職金の活用

生命保険金も死亡退職金も一定の金額までは相続税がかかりませんので、節税としても効果的です(死亡退職金につきましては、会社により支給されない場合やご勇退後の方には支給されないので、事業経営者等の方には効果的だと思われます)。 また、死亡に伴い現金が相続人に支払われますので、相続税の納税資金としても活用することができます。

 

(2)生前贈与

配偶者、子供などに計画的に現金を贈与して、その資金を納税資金の財源とします。相続財産を減らすこともできますので、節税対策にもなります。

 

(3)資産の売却と物納の検討

事前に処分できる不動産をピックアップしておくことや、相続財産に換金性の高い上場有価証券を加えるなど財産の組み換えを行うことで、納税資金を確保するための相続財産の売却や物納に対応できるようにしておきます。

相続といえば相続税をいかに安くするかということに目が行きがちです。節税はしたが税金は払えないとなると、本当の意味での相続対策とはなりません。納税資金についても忘れずに対策を練っておきましょう。

 

【ワンポイント】

納税資金を確保する方法としては、(1)生命保険の活用、(2)計画的資金贈与、(3)財産の組み換え、等いろいろありますので、専門家と相談しましょう。

 

相続対策の三原則

質問

時々、銀行の人や知人などに「相続対策が必要ですよ」「相続対策していますか?」などと言われることがありますが、どういう対策をすればいいのでしょうか?

答え

相続は、一生のうちに一度か二度しかありません。しかし、対策を怠ると多額の相続税がかかってきたり、相続が「争族」となる可能性があります。

いざという時に慌てないようにするためには、相続に関する正しい知識を持って臨むことが大切でしょう。

相続に関する正しい知識を持つことで、

(1)財産をどのように分割するか

(2)相続税をどのように支払うか

(3)財産をどのように評価するか

(4)そして、どのような手続を行うのか

というような仕組みを把握することができます。結果として節税対策となりますし、同時に円満な相続にもなります。

 

相続対策については、次の三原則が重要となってきます。

(1)「争族問題」発生を防止する「遺産分割対策」 (前回のQ&Aでお話しています)

(2)財産を守る「納税資金対策」

(3)評価を引き下げる「相続税節税対策」

 

通常、相続といいますと「相続税節税対策」のことを考えると思います。

しかし、節税も大切なことですが同じくらい大切なことが、「遺産分割対策」を立てることです。

遺産を分ける際に身内の間で起こる「争族」の原因は、「もらう財産がきまらない」ことにありますので、残された家族が仲良く暮らしていくためにも「遺産分割対策」が大切となるのです。

 

また、相続がかかった財産の6割が不動産といわれています。今日の不動産市場の低迷を考えますと、財産があるといっても簡単に納税できないというのが現状ですので、「納税資金対策」を考えることも不可欠です。

 

 相続対策は、それぞれの原則を単独で取り組むのではなく、これらの三原則を同時に考えて、同時にまとめていくことが重要です。

 

【ポイント】

相続は

(1)争族にならないようにする

(2)納税資金を確保する

(3)合法的な節税を図る

の3つがポイントです

「争族問題」の発生を防止する遺産分割対策

質問

最近、信託銀行などから遺言書の作成のようなパンフレットが届いたり、ニュースなどでも遺言書を作成される方が増えているようなことが伝えられていますが、必要なものなのでしょうか?

答え

ご質問の件は、「争族問題」の発生を防止する遺産分割対策としての一方法と考えていただければ良いでしょう。 

相続税というと節税対策に注意が行きがちですが、相続でもっとも気をつけなければならないことは、遺産を分ける時に身内同士の間で起きる争いです。いわゆる「争族問題」と呼ばれるものです。したがって、争族問題の発生を回避するような対策が重要となってきます。

大きく分けて次の2つの方法があります。

 1.遺言書の活用

実際の「争族問題」の多くは、遺産分割協議の際に起こります。

「争族問題」は、亡くなられた方が、財産を残されたことに問題があるのではなく、財産の残し方に問題があるのが一般的です。

生前に手を打っておければ避けられる問題といえます。

自分の死後、

「財産をどのように分けたいのか」

「誰に残してあげたいのか」

「残された方はその財産をうまく引き継げるのか」、

そういったことを踏まえたうえで、遺言書により明確にしておく...そうすることにより「争族問題」の発生を被相続人本人が事前に防止することができます。

 なお、遺言書には(1)自筆証書遺言(2)公正証書遺言(3)秘密証書遺言の3つの種類があること、また、遺言の取り消し、変更は自由であることにご留意ください。

 

2.代償分割の活用

たとえば、父親が他界し相続財産が母親の生活している自宅のみで、兄弟間での遺産分割が難しいような場合には、相続時にその自宅を共有として、問題を先送りにするケースがよくあります。

しかしながら、長い年月の間には、状況が変化して「争族問題」が発生する可能性があります。共有登記は避けて「代償分割」により対応するのも一方法です。

 「代償分割」とは、自宅などの財産を相続する者が他の相続人に、相続分に見合う現金などの資産を代わりに支払う方法です。この方法ですと、父親の相続の段階で財産承継が完結しますので、母に万が一のことがあっても「争族問題」は発生しません。

 「争族問題」の発生を回避するためには、遺言書のように本人ができることもあれば、代償分割のように遺族ができることもありますので、じっくり検討してみてはいかがでしょうか?

遺言書を作成する際のポイントについて

質問

遺言書を作成する際に、気をつけなければならないポイントはありますか?

答え

ここでは、税務的な観点から3点ほど述べさせていただきたいと思います。

 

1.前々回の項目で遺言書の種類について少しふれておりましたが、実務上からしますとやはり紛失・偽造等のおそれを回避するためには、公正証書遺言をおすすめします。

 

2.自分の財産を自由に処分することは当然の権利です。しかし民法では、一定の相続財産を一定の相続人の為に保障しています。

これを「遺留分」といいます。したがって、相続人が有する遺留分を侵すような偏った遺言書を作成したからといって、その遺言書そのものが即無効になりませんが、相続後の火種となります。

よって、財産配分の理由も含めて、遺留分を侵害しない範囲での遺言を残されることをおすすめします。

 

3.さらに、平成15年から「相続時精算課税制度」が創設されております。このコーナーの2回目のQ&Aにて、少し前に紹介させていただきました。

ポイントとしては、この制度を利用して、生前に贈与するものは、相続時に相続財産に持ち戻されます。

当然のことですが、生前贈与と遺贈(亡くなったらあげる)は異なりますので、すでに遺言書を作成しておられる方、あるいはこれから遺言書を作成される予定の方で、この制度を利用して生前に財産を移転した、あるいは移転しようとお考えの方につきましては、各相続人への相続財産配分のバランスをよくよくご検討の上で遺言書を作成・再作成いただくことをおすすめします。

 

 

独身者に相続が発生した場合について

質問

現在、晩婚化が進んでおります。結婚しないままここまで来てしまいました。私もそういう状況で資産としては、脱サラして起こした事業が幸いにも当たりまして、おかげさまで一財産を形成することと相成りました。 そこで、教えていただきたいのですが、私には先に申したように妻も子供もいない状況です。 さらに、最近、父に続いて母も他界しております。このような状況において、もし私に何かあった場合に、私の財産はどうなるのでしょうか。 兄弟は、姉が一人、その姉には二人の子供(甥・姪)がおりまして、もし養子にすれば甥のことはすごくお気に入りですので、姉も賛成しておりますので、検討したいと思っております。よろしくお願いします。

答え

1.現状(養子縁組みなし)で相続が発生した場合

法定相続人は、姉一人となり基礎控除としては6,000万円(5,000万円+1,000万円×1人)です。

遺産総額が6,000万円を超えるような場合は、相続税の申告が必要となるでしょう。 

あなたがお亡くなりになられた時は、財産はすべてお姉さんが相続することになります

相続税では、被相続人(あなた)の一親等の血族及び配偶者以外の人が財産を引き継ぐ場合には、20%加算されます。

 したがって、お姉さんは財産を相続される際は、税金が2割加算されるとお考えください。

 

 

2.甥の方を養子とした場合

法定相続人は、甥一人となり、基礎控除としては6,000万円(5,000万円+1,000万円×1人)です。

遺産総額が6,000万円を超えるような場合は、相続税の申告が必要となるでしょう。

 あなたがお亡くなりになられた時は、財産はすべて甥が相続することになります

 なお、甥についても相続税が2割加算されることにご留意下さい。

 

 

遺言書を見つけたらどのようにすればいいの?

質問

私の父が「遺言書」を残して死亡しました。すぐに開封してよいか迷っています。どうしたらよいでしょうか。

答え

遺言書の発見者はすぐに遺言書を開封してはいけません。遺言書を発見した者または保管している者は、遺言書を家庭裁判所に持っていき「検認」してもらう必要があります。

ただし、公正証書遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管してあるので検認の必要はありません。

「検認」とは、その遺言書の偽造や変造を防ぐために、遺言書がどんな紙に書かれているかなどを調べて遺言書の存在を確認することです。

遺言書の証拠保全手続きのようなものなので、内容が有効か無効かを問うものではありません。ですから、正式な遺言の形式に合致していない遺言書であっても検認を受ける必要があります。

また、封のある遺言書は、家庭裁判所で相続人または代理人の立会いのもとでなければ開封することができません。

ただし、家庭裁判所が相続人全員に呼び出しを行えば、開封する日に誰も立ち会わなくても開封できます。

 

<ポイント>

遺言書を見つけたら・・・・

 1.公正証書遺言以外の遺言書の場合・・・家庭裁判所に「検認」の請求をする。

 2.遺言書が封印されていた場合・・・・・・・家庭裁判所で開封する。

遺言書を見つけても勝手に開封してはいけない!

妻だけが遺産相続できる方法

質問

「子供のいない夫婦です。妻だけが遺産相続できる方法ありますか?」

答え

被相続人(ご主人)の配偶者とその兄弟が相続人になるときは配偶者4分の3、兄弟4分の1の割合です。

しかし、それを避けて妻に全てを相続させたい時は「遺産全てを妻に相続させる」という遺言を作成すれば良いのです。兄弟の場合、法定相続人ですが、他の法定相続人と違って遺留分の権利がありませんので、妻に全てを相続させることが可能となります。
遺言は公証人に遺言の作成をする"公正証書遺言"が良いと思います。

祖父の遺産を相続。叔母の遺留分は?

質問

農家の長男Aさんのケース 両親が亡くなった後、祖父が亡くなられ、その祖父の遺言により家や土地を相続されましたが、叔母(父の姉)より遺留分の請求がありました。祖父の死後、1年半経過しています。 相続はやり直しですか?

答え

叔母さんが遺言の内容をいつ知ったかがポイントです。

遺留分の請求には時効があります。遺留分は、被相続人の親のみが相続人である場合を除き、相続財産の2分の1です。

この遺留分に相当する財産の相続ができないと遺留分の権利者は遺言による相続分の指定や遺贈、さらには一定の生前贈与について遺留分確保する限度で滅殺することを請求できます。

滅殺の順番は遺贈、死因遺贈、生前遺贈の順番です。この遺留分滅殺請求権行使されると、遺贈などは遺留分侵害する限度で当然に効力を失い、遺留分権利者に帰属します。遺留分滅殺請求権は、侵害する遺贈や贈与があったことを知ってから1年で時効となります。また、遺言などを知らないまま相続開始後10年を経過すると行使できなくなります。


相続時精算課税制度を選択する場合

質問

「相続時精算課税制度を選択する場合には」

答え

平成15年分の贈与について今年度税制改正で導入された「相続時精算課税制度」を選択する場合には、来年の相続税・贈与税の申告受付期間(平成16年2月2日から3月15日)の終了までに「相続時精算課税選択届出書」を添えて、贈与税の申告をしなければならない。

相続時精算課税制を選択した場合の贈与税の計算は、相続時精算課税を選択した贈与者ごとに、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与受けた財産の合計金額(課税価格)から、2,500万円の特別控除額(前年以前にこの特別控除を適用した金額がある場合には、その金額を控除した残額)を控除した残額に、20%の税率をかけた金額の合計額が贈与税額になる。

例えば、子供が平成15年に1,500万円、16年に1,800万円と、2年にわたり財産の贈与を受け、相続時精算課税を選択した場合の贈与の計算である。1年目(平成16年申告)の贈与税額は、1,500万円から特別控除額1,500万円(2,500万円のうちの1,500万円)を控除するので贈与税額はゼロになる。
2年目(17年申告)は、1,800万円から特別控除1,000万円(2,500万円−1,500万円)を控除した残額800万円に20%を掛けた160万円である。
前に戻る 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
最新エントリー
離婚をした場合、前配偶者と子の相続はどうなりますか?
相続と銀行預金
遺言には大きく3つの形式があります。
物納制度
海外(外貨)財産の評価
相続税の還付制度
土地の評価方法
相続財産には債権も含まれるのか。
事故による賠償金の取扱い
相続税等の課税対象となる年金受給権
  • 会計ソフト「MFクラウド会計」
  • 生前診断
  • 定年力検定│豊かで充実したセカンドライフを過ごすため
書籍のご案内

相続手続をスムーズに進める6つの方法

わたしの歩いた道

▲ページ先頭に戻る